•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

雇用後の健康診断の自己負担

質問 回答受付中

雇用後の健康診断の自己負担

2009/08/27 13:57

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

3箇月前に「試用期間」として雇用した者を今月から「正社員雇用」することになりました。
雇用契約書も交わし、すでに契約書上では「正社員」となっています。

雇用契約締結日さかのぼること1週間。
社長が本人に「健康診断を受けてくるように」と言いました。
社員雇用の必要書類等の提示はありません。口頭による指示でした。
そして、その健康診断を受けていない状態で雇用契約が締結され履行されている形です。

1)この場合、健康診断は本人負担になるのでしょうか?
2)この場合、健康診断に行ってる時間は遅刻/早退扱いになるのでしょうか?

できるなら、せめて遅刻/早退扱いとしない、とか、他の社員同様、会社負担での健康診断にしてあげたいのですが。

ご教示の程、宜しくお願いいたします。


3箇月前に「試用期間」として雇用した者を今月から「正社員雇用」することになりました。
雇用契約書も交わし、すでに契約書上では「正社員」となっています。

雇用契約締結日さかのぼること1週間。
社長が本人に「健康診断を受けてくるように」と言いました。
社員雇用の必要書類等の提示はありません。口頭による指示でした。
そして、その健康診断を受けていない状態で雇用契約が締結され履行されている形です。

1)この場合、健康診断は本人負担になるのでしょうか?
2)この場合、健康診断に行ってる時間は遅刻/早退扱いになるのでしょうか?

できるなら、せめて遅刻/早退扱いとしない、とか、他の社員同様、会社負担での健康診断にしてあげたいのですが。

ご教示の程、宜しくお願いいたします。


この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 雇用後の健康診断の自己負担

2009/08/27 14:47

maikero

すごい常連さん

編集

こんにちは。
1)会社が雇入れ時の健康診断を行わなければならないので
 正社員雇用後になろうとも会社負担となります。
 弊社でも雇用開始後に会社負担で受けてもらう事がありますよ。
 ただ、雇った労働者が過去3カ月以内に健康診断をしていれば、その結果を証明する書面を提出させることで省くこともできるので、「採用選考や採用時に必要な書類として健康診断書を提出してください」としていれば本人負担となる場合もあります。

2)行政解釈では、「一般健康診断は、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」としています。したがって、一般健康診断実施に要する時間の賃金については、事業者に支払の義務はありません。
しかし、行政解釈では、法律の趣旨を考えれば事業者が支払うことが望ましいとしています。
 定期健診の時はどうされてますか?同じ扱いで良いと思います。
 ちなみに弊社では遅刻・早退扱いにはしていません。

安全衛生法で義務付けられてるものですから勿論!会社負担で賃金も発生します。と言われてはどうでしょうか?
あと、いいのか分かりませんが、定期健診を来年の1年以内に受診する予定であれば今回の健診と定期健診を一つにするとか。。。
前にいた会社では中途採用者はそうしてました。

こんにちは。
1)会社が雇入れ時の健康診断を行わなければならないので
 正社員雇用後になろうとも会社負担となります。
 弊社でも雇用開始後に会社負担で受けてもらう事がありますよ。
 ただ、雇った労働者が過去3カ月以内に健康診断をしていれば、その結果を証明する書面を提出させることで省くこともできるので、「採用選考や採用時に必要な書類として健康診断書を提出してください」としていれば本人負担となる場合もあります。

2)行政解釈では、「一般健康診断は、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」としています。したがって、一般健康診断実施に要する時間の賃金については、事業者に支払の義務はありません。
しかし、行政解釈では、法律の趣旨を考えれば事業者が支払うことが望ましいとしています。
 定期健診の時はどうされてますか?同じ扱いで良いと思います。
 ちなみに弊社では遅刻・早退扱いにはしていません。

安全衛生法で義務付けられてるものですから勿論!会社負担で賃金も発生します。と言われてはどうでしょうか?
あと、いいのか分かりませんが、定期健診を来年の1年以内に受診する予定であれば今回の健診と定期健診を一つにするとか。。。
前にいた会社では中途採用者はそうしてました。

返信

2. Re: 雇用後の健康診断の自己負担

2009/08/27 15:51

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

maikeroさん、
ありがとうございます!

スッキリしました。

シャチョ殿にしっかり言おうと思います。

maikeroさん、
ありがとうございます!

スッキリしました。

シャチョ殿にしっかり言おうと思います。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています