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>製造業の中小企業です。
退職金制度を適格年金制度から確定給付企業年金に
変更する事になりました。
それに伴い退職給与会計を取り入れようと上司が言っています。
私の認識では退職給付会計とは
期末人員が自己都合退職した時の費用と
信託銀行の積立金との差額を計算し
積立不足がある場合に仕訳として
-----------------------------------------
経費 ○○○/退職給与引当金 ○○○
と思っています。
回答:
従業員300人未満の企業には「小規模企業等としての簡便法」による計算が認められています。
企業年金制度を採用している企業における簡便法では、
退職給付債務−積立資産の時価が退職給付引当金の額
となります。
退職給付債務は次により算定されますが、1〜3のいずれの方法によることもOKです。
1、直近の責任準備金の額
2、次の合計が金額
在職者:期末自己都合要支給額
年金受給者:直近の責任準備金の額
3、その他の方法による算定額(複雑な計算が必要であり説明を省略します。)
現在年金受給者がいないのであれば、ご理解の方法は、上記2、の方法になりますが、年金受給者がいれば、ご理解の方法は正しくないと考えます。
>積立不足が無い場合は処理がないと認識しています。
間違っているでしょうか。
回答:
移行時に積立不足がないということは、退職給付引当金の残高が「0」ということになります。
この場合には、移行時の特別な処理はなしということになります。
ただし、新制度に移行後、期末自己都合要支給額が「0」になるかについては、新制度の内容を十分確認する必要があります。新制度への移行にあたり従業員の既得権を保護するために期末自己都合要支給額が算定される場合も考えられます。そのときにはこの部分の処理が必要だと思います。
>製造業の中小企業です。
退職金制度を適格年金制度から確定給付企業年金に
変更する事になりました。
それに伴い退職給与会計を取り入れようと上司が言っています。
私の認識では退職給付会計とは
期末人員が自己都合退職した時の費用と
信託銀行の積立金との差額を計算し
積立不足がある場合に仕訳として
-----------------------------------------
経費 ○○○/退職給与引当金 ○○○
と思っています。
回答:
従業員300人未満の企業には「小規模企業等としての簡便法」による計算が認められています。
企業年金制度を採用している企業における簡便法では、
退職給付債務−積立資産の時価が退職給付引当金の額
となります。
退職給付債務は次により算定されますが、1〜3のいずれの方法によることもOKです。
1、直近の責任準備金の額
2、次の合計が金額
在職者:期末自己都合要支給額
年金受給者:直近の責任準備金の額
3、その他の方法による算定額(複雑な計算が必要であり説明を省略します。)
現在年金受給者がいないのであれば、ご理解の方法は、上記2、の方法になりますが、年金受給者がいれば、ご理解の方法は正しくないと考えます。
>積立不足が無い場合は処理がないと認識しています。
間違っているでしょうか。
回答:
移行時に積立不足がないということは、退職給付引当金の残高が「0」ということになります。
この場合には、移行時の特別な処理はなしということになります。
ただし、新制度に移行後、期末自己都合要支給額が「0」になるかについては、新制度の内容を十分確認する必要があります。新制度への移行にあたり従業員の既得権を保護するために期末自己都合要支給額が算定される場合も考えられます。そのときにはこの部分の処理が必要だと思います。
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