おはつ

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 雇用保険料に係る会計処理について教えてください。
 一般的に、概算納付(1回で納付したとして)した時に会社負担分は法定福利費で費用計上するとともに従業員負担相当分は立替金で計上し、以降、毎月給与から天引きする都度、立替金を消し込んでいくやり方が最も正統的かと認識しています。

 ところで、一方で、立替金などに計上せず、概算納付額を全額法定福利費として費用計上し、以降毎月天引き分を法定福利費の貸方に計上し、決算時に特段の仕訳はしない、税務申告上も別表調整をしない、というやり方も「簡便法?」として行われていると聞いたことがあります。

 で、質問ですが、上記「簡便法」というのは、一応世の中(特に税務の世界)で認知されているのでしょうか。認知されているとした場合、何か条件(規模の小さい会社なら可、とか)めいたものがあるのでしょうか。

 雇用保険料に係る会計処理について教えてください。
 一般的に、概算納付(1回で納付したとして)した時に会社負担分は法定福利費で費用計上するとともに従業員負担相当分は立替金で計上し、以降、毎月給与から天引きする都度、立替金を消し込んでいくやり方が最も正統的かと認識しています。

 ところで、一方で、立替金などに計上せず、概算納付額を全額法定福利費として費用計上し、以降毎月天引き分を法定福利費の貸方に計上し、決算時に特段の仕訳はしない、税務申告上も別表調整をしない、というやり方も「簡便法?」として行われていると聞いたことがあります。

 で、質問ですが、上記「簡便法」というのは、一応世の中(特に税務の世界)で認知されているのでしょうか。認知されているとした場合、何か条件(規模の小さい会社なら可、とか)めいたものがあるのでしょうか。