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2次会飲み会は会議費OKですか?

質問 回答受付中

2次会飲み会は会議費OKですか?

2009/02/02 11:51

kushisuti

おはつ

回答数:3

編集

よろしくお願いいたします。

早速ですが、一人当たり5000円以内の飲食であれば

会議費として全額損金扱い可能なのは知ってるのですが、

その後の「2次会=スナック」の飲み代も会議費計上でいいのでしょうか?

なんだか、2次会の意味合いが{会議」でないような気がしたもので

質問させていただきました。

よろしくご教示お願いいたします。。。

よろしくお願いいたします。

早速ですが、一人当たり5000円以内の飲食であれば

会議費として全額損金扱い可能なのは知ってるのですが、

その後の「2次会=スナック」の飲み代も会議費計上でいいのでしょうか?

なんだか、2次会の意味合いが{会議」でないような気がしたもので

質問させていただきました。

よろしくご教示お願いいたします。。。

この質問に回答
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1. Re: 2次会飲み会は会議費OKですか?

2009/02/02 12:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

一人当たり5,000円以内の飲食費を税務上の交際費から除く、
というルールは一次会・二次会が独立して行われているなら
それぞれについて適用できます。(下掲pdfのQ10参照)
従って、一次会だけ・二次会だけで見たときに
一人当たり5,000円を超えない、社内飲食費でない、
必要な書類が保存されている、など法定の要件を満たせば、
一次会分は一次会分、二次会分は二次会分で
それぞれ上記ルールを適用して処理できるでしょう。

もちろん、実態が会議であってその費用が
会議に通常要する費用と認められるものであれば、
会議費として扱う(当然ながら税務上の交際費には含まれない)
処理が適当でしょう。(下掲pdfのQ12参照)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

一人当たり5,000円以内の飲食費を税務上の交際費から除く、
というルールは一次会・二次会が独立して行われているなら
それぞれについて適用できます。(下掲pdfのQ10参照)
従って、一次会だけ・二次会だけで見たときに
一人当たり5,000円を超えない、社内飲食費でない、
必要な書類が保存されている、など法定の要件を満たせば、
一次会分は一次会分、二次会分は二次会分で
それぞれ上記ルールを適用して処理できるでしょう。

もちろん、実態が会議であってその費用が
会議に通常要する費用と認められるものであれば、
会議費として扱う(当然ながら税務上の交際費には含まれない)
処理が適当でしょう。(下掲pdfのQ12参照)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

返信

2. Re: 2次会飲み会は会議費OKですか?

2009/02/02 13:43

kushisuti

おはつ

編集

kaibashiraさん

お忙しい中、ご指導ありがとうございました。

教えてくださったスレを参考に対処していきたいと思います。

ありがとうございました。

kaibashiraさん

お忙しい中、ご指導ありがとうございました。

教えてくださったスレを参考に対処していきたいと思います。

ありがとうございました。

返信

3. Re: 2次会飲み会は会議費OKですか?

2009/02/03 12:05

かめへん

神の領域

編集

既にご回答がある通りですが、ちょっと気になりましたので、書き込ませて頂きます。

5000円以下の社外の者との飲食については、多くのサイトで「会議費」になる旨の記載がありますが、それは誤りです。

今までの、いわゆる「会議費」の取り扱いは、なんら変わっていません。
あくまでも、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」という事になります。
下記サイトの3の(2)の事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

5000円以下の分は、上記サイトの2に該当する事になりますが、いわゆる「会議費」は、あくまでも「会議費」として交際費の損金不算入の対象から除外されるだけですから、そもそも「会議費」に該当するものが、5000円以下の分に含まれる事はあり得ない事となります。
もちろん、会議であっても、会議費の範疇を外れるものについては、5000円以下の分の対象とはなってきますが。

科目については、自由ではありますが、5000円以下の分については、私は、本来の会議費と区別するために、交際費の中に補助科目を設けて処理される方法をお勧めします。
それと、5000円以下の分を適用するためには、一定の事項を記載した書類の保存が要件となっていますので、一応念のため、書き加えておきます。

既にご回答がある通りですが、ちょっと気になりましたので、書き込ませて頂きます。

5000円以下の社外の者との飲食については、多くのサイトで「会議費」になる旨の記載がありますが、それは誤りです。

今までの、いわゆる「会議費」の取り扱いは、なんら変わっていません。
あくまでも、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」という事になります。
下記サイトの3の(2)の事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

5000円以下の分は、上記サイトの2に該当する事になりますが、いわゆる「会議費」は、あくまでも「会議費」として交際費の損金不算入の対象から除外されるだけですから、そもそも「会議費」に該当するものが、5000円以下の分に含まれる事はあり得ない事となります。
もちろん、会議であっても、会議費の範疇を外れるものについては、5000円以下の分の対象とはなってきますが。

科目については、自由ではありますが、5000円以下の分については、私は、本来の会議費と区別するために、交際費の中に補助科目を設けて処理される方法をお勧めします。
それと、5000円以下の分を適用するためには、一定の事項を記載した書類の保存が要件となっていますので、一応念のため、書き加えておきます。

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