おはつ

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こんばんわ。
会社で、あるパソコンソフトの使い方がわからないので、パソコン屋(個人事業主)に来ていただき、指導してもらいました。
請求書をいただきましたが、これは、源泉徴収の対象になるものでしょうか?
知識等の教授・指導料になるのでしょうか??
また、そのパソコン屋さんに、パソコンを使って図面を作ってもらいました。デザインは当社で作ったものですが、人手が足りなく、そのソフトを使える職員がいなかったので、お願いしました。
こちらも源泉徴収の対象になるのでしょうか?
ちょっとパニックになっています…。

こんばんわ。
会社で、あるパソコンソフトの使い方がわからないので、パソコン屋(個人事業主)に来ていただき、指導してもらいました。
請求書をいただきましたが、これは、源泉徴収の対象になるものでしょうか?
知識等の教授・指導料になるのでしょうか??
また、そのパソコン屋さんに、パソコンを使って図面を作ってもらいました。デザインは当社で作ったものですが、人手が足りなく、そのソフトを使える職員がいなかったので、お願いしました。
こちらも源泉徴収の対象になるのでしょうか?
ちょっとパニックになっています…。