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受取った見舞金が所得税の非課税所得になるかどうかは、ご存知のように社会通念上の常識で判断することになっています。
同様に法人税法上も常識的な線で判断すると思います。
一般的に役員やその親族に対しては、「お手盛り」になりやすいので税務署は厳しい見方をしてくると思ってください。
それで、判断する具体的な基準としては、
1.慶弔見舞金規定のような社内規定に沿ったものであるかどうか
2.過去に役員の身内ではない他の従業員にも同様の見舞金を支給した実績があるかどうか
といったところで判断されるものと思います。
個人的には、ちょっと高いかなあと思います。
従業員だったらそんなには支給しないよなあ・・・。
怪我の痛みや薬の効き具合は、役職の高低には関係ないよなあ・・・。(笑)
税務調査でみつかったときに税金を支払えばいいんだと割り切れるのでしたら、損金算入するのがよいでしょう。
あるいは、税務調査でごちゃごちゃ言われるのがイヤだというのでしたら、法人税の申告書上で全額損金不算入(加算社外流出)としておくのがよいでしょう。
上記の折衷案としては、交際費にしておいて、交際費の損金不算入の計算に含めるという方法も考えられます。
(つまり、交際費としてその一部を損金不算入にしておくわけですね。)
こうしておけば、リスクがゼロではありませんが、全額損金算入とした場合よりは税務署にごちゃごちゃ指摘されないですむ可能性が高いでしょう。
いずれにしろ、上司や社長の税務調査に対する姿勢にもよるでしょうから、よく検討してみてください。
参考になれば幸いです。
受取った見舞金が所得税の非課税所得になるかどうかは、ご存知のように社会通念上の常識で判断することになっています。
同様に法人税法上も常識的な線で判断すると思います。
一般的に役員やその親族に対しては、「お手盛り」になりやすいので税務署は厳しい見方をしてくると思ってください。
それで、判断する具体的な基準としては、
1.慶弔見舞金規定のような社内規定に沿ったものであるかどうか
2.過去に役員の身内ではない他の従業員にも同様の見舞金を支給した実績があるかどうか
といったところで判断されるものと思います。
個人的には、ちょっと高いかなあと思います。
従業員だったらそんなには支給しないよなあ・・・。
怪我の痛みや薬の効き具合は、役職の高低には関係ないよなあ・・・。(笑)
税務調査でみつかったときに税金を支払えばいいんだと割り切れるのでしたら、損金算入するのがよいでしょう。
あるいは、税務調査でごちゃごちゃ言われるのがイヤだというのでしたら、法人税の申告書上で全額損金不算入(加算社外流出)としておくのがよいでしょう。
上記の折衷案としては、交際費にしておいて、交際費の損金不算入の計算に含めるという方法も考えられます。
(つまり、交際費としてその一部を損金不算入にしておくわけですね。)
こうしておけば、リスクがゼロではありませんが、全額損金算入とした場合よりは税務署にごちゃごちゃ指摘されないですむ可能性が高いでしょう。
いずれにしろ、上司や社長の税務調査に対する姿勢にもよるでしょうから、よく検討してみてください。
参考になれば幸いです。
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