編集
「所定外」と「所定超」を使い分けるなら
所定超=予め決められた労働時間の長さを超える部分
所定外=予め決められた始業時刻から終業時刻までの時間帯から外れる部分
と、私などは解釈しますが、
別に何かの法律で定義された用語などでは
なかったと思うので、貴社における
労使の当事者や第三者がその用語を見て
そう解釈するかは分からないですね。
労基法は一日8時間超、週40時間超、
法定休日、深夜の労働には割増賃金を支払え
としているだけなので、
個々の事業所所定の労働時間の長さを超えていたり、
所定の労働時間帯から外れていたりしても、
上記法定の事由に当てはまっていなければ
最低基準としては1.0倍の支払いで
いいことになっています。
例えば所定労働時間が9:00〜16:00(休憩1時間)
の日に16:00から18:00まで残業したとして
これが所定労働時間の外であること、所定労働時間を
超えていることは間違いないでしょう。
ただ、その2時間が法定労働時間を超えるか否かは
適用されている変形労働時間制とシフトの内容に
よりますので、その2時間分が貴社規則で
定義するところの 「所定超」(=割増なし)
になるかどうかは分かりません。
法定労働時間を超えていて、貴社の規則に則り
25%の割増を要する可能性もあります。
「所定外」と「所定超」を使い分けるなら
所定超=予め決められた労働時間の長さを超える部分
所定外=予め決められた始業時刻から終業時刻までの時間帯から外れる部分
と、私などは解釈しますが、
別に何かの法律で定義された用語などでは
なかったと思うので、貴社における
労使の当事者や第三者がその用語を見て
そう解釈するかは分からないですね。
労基法は一日8時間超、週40時間超、
法定休日、深夜の労働には割増賃金を支払え
としているだけなので、
個々の事業所所定の労働時間の長さを超えていたり、
所定の労働時間帯から外れていたりしても、
上記法定の事由に当てはまっていなければ
最低基準としては1.0倍の支払いで
いいことになっています。
例えば所定労働時間が9:00〜16:00(休憩1時間)
の日に16:00から18:00まで残業したとして
これが所定労働時間の外であること、所定労働時間を
超えていることは間違いないでしょう。
ただ、その2時間が法定労働時間を超えるか否かは
適用されている変形労働時間制とシフトの内容に
よりますので、その2時間分が貴社規則で
定義するところの 「所定超」(=割増なし)
になるかどうかは分かりません。
法定労働時間を超えていて、貴社の規則に則り
25%の割増を要する可能性もあります。
返信