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助け合い

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広告PR費用について

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広告PR費用について

2008/02/27 19:17

gtr

おはつ

回答数:3

編集

初めて投稿します。教えてください。
最近流行の検索連動型広告へ広告掲載(返金不可)したのですが、
この課金方法がクリック課金となっていて、経理処理がよく分からないので教えてください。
3月1日に加入し、前払いで100万円を支払いました。
3月1日から末日までの該当が10万円でした。
3月末日残高は90万円となりました。
4月1日から末日までの該当が10万円でした。
・・・・・。

この場合、3月1日時点で広告PR費で処理してもいいものでしょうか。それとも
3月1日時点では100万円を仮払金。
3月末日に10万円分を清算し、広告PR費。
4月末日に10万円分を清算し、広告PR費。
という経理処理となるのでしょうか。3月決算企業で考えた場合、、、。

初めて投稿します。教えてください。
最近流行の検索連動型広告へ広告掲載(返金不可)したのですが、
この課金方法がクリック課金となっていて、経理処理がよく分からないので教えてください。
3月1日に加入し、前払いで100万円を支払いました。
3月1日から末日までの該当が10万円でした。
3月末日残高は90万円となりました。
4月1日から末日までの該当が10万円でした。
・・・・・。

この場合、3月1日時点で広告PR費で処理してもいいものでしょうか。それとも
3月1日時点では100万円を仮払金
3月末日に10万円分を清算し、広告PR費。
4月末日に10万円分を清算し、広告PR費。
という経理処理となるのでしょうか。3月決算企業で考えた場合、、、。

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1. Re: 広告PR費用について

2008/02/28 20:47

PTA

すごい常連さん

編集

なるほど。
前提の認識が間違っていたということですね。
>広告掲載自体の対価ではなく、
>サーファーを顧客サイトに誘導したと言う成果の対価
これならば、成果があった分だけを当期の費用とすることに異論はございません。
ありがとうございました。

なるほど。
前提の認識が間違っていたということですね。
>広告掲載自体の対価ではなく、
>サーファーを顧客サイトに誘導したと言う成果の対価
これならば、成果があった分だけを当期の費用とすることに異論はございません。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 広告PR費用について

2008/02/28 16:39

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

掲載期間に応じて課金する契約であれば、原則として期間按分、短期であれば当期処理も可と言う事になろうかと思います。
クリック課金を単に掲載期間の決め方にすぎないと考えると、支払時点では掲載期間は決まってないのだから、当然1年を超える場合もあり得るし、合理的な按分が不可能なので、当期処理は無理だと思われます。また課金が100万円に達したときには当然に掲載終了と言うわけではなく、新たに前払金を積むことで継続することも考えられるので、前払金の額と掲載期間を対応させるのはちょっと難しいと思います。
ところでクリック課金は、広告掲載自体の対価ではなく、サーファーを顧客サイトに誘導したと言う成果の対価と考えられるので、100万円前払の時点では費用が発生しておらず、クリックがあった時点で費用を認識すべきものと言う事ができます。
そう言うわけでgtrさんのお考えが正しいものと思います。

掲載期間に応じて課金する契約であれば、原則として期間按分、短期であれば当期処理も可と言う事になろうかと思います。
クリック課金を単に掲載期間の決め方にすぎないと考えると、支払時点では掲載期間は決まってないのだから、当然1年を超える場合もあり得るし、合理的な按分が不可能なので、当期処理は無理だと思われます。また課金が100万円に達したときには当然に掲載終了と言うわけではなく、新たに前払金を積むことで継続することも考えられるので、前払金の額と掲載期間を対応させるのはちょっと難しいと思います。
ところでクリック課金は、広告掲載自体の対価ではなく、サーファーを顧客サイトに誘導したと言う成果の対価と考えられるので、100万円前払の時点では費用が発生しておらず、クリックがあった時点で費用を認識すべきものと言う事ができます。
そう言うわけでgtrさんのお考えが正しいものと思います。

返信

3. Re: 広告PR費用について

2008/02/28 07:43

PTA

すごい常連さん

編集

このような世界とは無縁の者ですが、議論のきっかけとして小生の考え方を書かせていただきます。
.
100万円を支払った時点で、ネット上に御社の名前が掲載されていて、そのバナーなどをクリックした回数(閲覧数)が100万円相当に達するまで当該広告が掲載される、クリックの数が急に増えたら1ヶ月で広告掲載が終了することもあるという理解が正しいならば・・・クリックの回数による課金方式とは単に掲載期間の決め方にすぎないと考えることはできないでしょうか。
.
100万円を支出した時点で、広告として成立し、宣伝効果が発生しているので、一括して費用計上しても構わないのではないかと思います。対価の支払いが完了し、役務の提供も受けていると解釈した次第です。
.
もしかしたら、税務当局から何らかの解釈が出ているのかもしれませんが、よく調べもせずに私見を述べさせていただきました。

このような世界とは無縁の者ですが、議論のきっかけとして小生の考え方を書かせていただきます。
.
100万円を支払った時点で、ネット上に御社の名前が掲載されていて、そのバナーなどをクリックした回数(閲覧数)が100万円相当に達するまで当該広告が掲載される、クリックの数が急に増えたら1ヶ月で広告掲載が終了することもあるという理解が正しいならば・・・クリックの回数による課金方式とは単に掲載期間の決め方にすぎないと考えることはできないでしょうか。
.
100万円を支出した時点で、広告として成立し、宣伝効果が発生しているので、一括して費用計上しても構わないのではないかと思います。対価の支払いが完了し、役務の提供も受けていると解釈した次第です。
.
もしかしたら、税務当局から何らかの解釈が出ているのかもしれませんが、よく調べもせずに私見を述べさせていただきました。

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