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住宅借入金等特別控除について

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住宅借入金等特別控除について

2008/02/04 13:09

predator

常連さん

回答数:1

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いつもここでお世話になっています。
確定申告の方に投稿したのですが、なかなかレスが付かないのでこちらにも投稿しました。

平成16年に住宅の増改築を行い、住宅借入金控除を申告しました。その後、平成19年にさらに増改築を行ったのですが、新たに住宅借入金控除を受けることは出来るでしょうか?

ちなみに、借入金は以前の分と合算しています。なので借入金は以前の分と今回の分とは区分されていません。

控除を受けれるのであれば、計算はどのようになるのでしょうか?

どなたか御意見よろしく御願いします。

いつもここでお世話になっています。
確定申告の方に投稿したのですが、なかなかレスが付かないのでこちらにも投稿しました。

平成16年に住宅の増改築を行い、住宅借入金控除を申告しました。その後、平成19年にさらに増改築を行ったのですが、新たに住宅借入金控除を受けることは出来るでしょうか?

ちなみに、借入金は以前の分と合算しています。なので借入金は以前の分と今回の分とは区分されていません。

控除を受けれるのであれば、計算はどのようになるのでしょうか?

どなたか御意見よろしく御願いします。

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1. Re: 住宅借入金等特別控除について

2008/03/04 16:43

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

基本的に、新たに住宅借入金控除を受けることは出来ます。
その額は、それぞれ単独で計算した額の合算額ですが、単独の場合の限度額を限度とします(租税特別措置法第四十一条の二)。
ところで「借入金は以前の分と合算しています」と言うのが所謂借り換え・借り増しであれば、そもそも当初の控除を継続するには新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであることが必要とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
本件がこの要件を満たし、かつ二度目の増改築部分についても適用する事ができるかどうか、残念ながら明らかではありません。

基本的に、新たに住宅借入金控除を受けることは出来ます。
その額は、それぞれ単独で計算した額の合算額ですが、単独の場合の限度額を限度とします(租税特別措置法第四十一条の二)。
ところで「借入金は以前の分と合算しています」と言うのが所謂借り換え・借り増しであれば、そもそも当初の控除を継続するには新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであることが必要とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
本件がこの要件を満たし、かつ二度目の増改築部分についても適用する事ができるかどうか、残念ながら明らかではありません。

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