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請負契約書の注文者名の変更について

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請負契約書の注文者名の変更について

2008/02/01 12:41

ari

積極参加

回答数:3

編集

いつも大変お世話になっております。

注文者、請負者双方の捺印済みの請負契約書があります。
当社は請負者です。2通鵜のうち1通分の印紙(20,000円)を負担して契約書を取り交わしました。

本日、注文者より「契約者名を変更したいので、契約書を作りなおしてほしい」と言われました。
実体は同じだけれども「個人名」を「法人名」に変えたいというような意図らしいです。

税務署に聞くと、「文書課税なので、取り交わし後の契約書についての印紙の過誤納請求は認められない」と言われました。
(先日も税務署窓口で、「客先から変更のため返却されてきた」と言ってしまったばっかりに請書に貼った80,000円の印紙の還付を否認されたトコロなので、税務署の言ってることは間違いないと思うのですが。。。^^;)

契約金額の変更だと、差額分の契約書を作ってその金額に当たる印紙を貼ればいいような気がするのですが、注文者の変更の場合だと、また全額分の20,000円の印紙を貼る必要があるため、何かいい方法はないかと頭を抱えております。元の契約書に訂正印という方法もありなんでしょうか?

皆様のところではどのようになさってますか?
お知恵をお貸し頂きたく宜しくお願い致します。m(__)m





いつも大変お世話になっております。

注文者、請負者双方の捺印済みの請負契約書があります。
当社は請負者です。2通鵜のうち1通分の印紙(20,000円)を負担して契約書を取り交わしました。

本日、注文者より「契約者名を変更したいので、契約書を作りなおしてほしい」と言われました。
実体は同じだけれども「個人名」を「法人名」に変えたいというような意図らしいです。

税務署に聞くと、「文書課税なので、取り交わし後の契約書についての印紙の過誤納請求は認められない」と言われました。
(先日も税務署窓口で、「客先から変更のため返却されてきた」と言ってしまったばっかりに請書に貼った80,000円の印紙の還付を否認されたトコロなので、税務署の言ってることは間違いないと思うのですが。。。^^;)

契約金額の変更だと、差額分の契約書を作ってその金額に当たる印紙を貼ればいいような気がするのですが、注文者の変更の場合だと、また全額分の20,000円の印紙を貼る必要があるため、何かいい方法はないかと頭を抱えております。元の契約書に訂正印という方法もありなんでしょうか?

皆様のところではどのようになさってますか?
お知恵をお貸し頂きたく宜しくお願い致します。m(__)m





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1. Re: 請負契約書の注文者名の変更について

2008/02/01 16:49

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

契約当事者が変わると言うのは
そんなに安易にできる話ではないように
思うのですが・・・

契約が発効する前に注文主を変えたいのか、
既に走っている契約関係の当事者を変えたいのか、
注文主を変える理由はどういうものなのか
(例えば営業譲渡のような事由があるのか)、
単純に注文主を置き換えたとき契約書の内容は
事実に合うのか、条件は変えなくて良いのか、
等々、状況によって契約上必要な手当てが
変わってくるように思います。

必要な合意事項を詰めてから、
それを紙に落としたものに対する
印紙税の課税がどうなるかを検討する、という
順序になるかと思います。

契約当事者が変わると言うのは
そんなに安易にできる話ではないように
思うのですが・・・

契約が発効する前に注文主を変えたいのか、
既に走っている契約関係の当事者を変えたいのか、
注文主を変える理由はどういうものなのか
(例えば営業譲渡のような事由があるのか)、
単純に注文主を置き換えたとき契約書の内容は
事実に合うのか、条件は変えなくて良いのか、
等々、状況によって契約上必要な手当てが
変わってくるように思います。

必要な合意事項を詰めてから、
それを紙に落としたものに対する
印紙税の課税がどうなるかを検討する、という
順序になるかと思います。

返信

2. Re: 請負契約書の注文者名の変更について

2008/02/02 13:35

編集

>元の契約書に訂正印という方法もありなんでしょうか?

ダメという決まりがなければ可能でしょう。
民法ではその決まりはありませんが、細かな法律で手当てしている可能性はあるかもしれません。また、契約内容にダメとかかれていたらダメです。

>契約当事者が変わると言うのは
>そんなに安易にできる話ではないように
>思うのですが・・・

そうですね。
特に今回の場合は民→商への切り替えですもんね。

>元の契約書に訂正印という方法もありなんでしょうか?

ダメという決まりがなければ可能でしょう。
民法ではその決まりはありませんが、細かな法律で手当てしている可能性はあるかもしれません。また、契約内容にダメとかかれていたらダメです。

>契約当事者が変わると言うのは
>そんなに安易にできる話ではないように
>思うのですが・・・

そうですね。
特に今回の場合は民→商への切り替えですもんね。

返信

3. Re: 請負契約書の注文者名の変更について

2008/02/04 12:15

ari

積極参加

編集

kaibashira さま
copapa さま

御回答恐れ入ります。

ごもっともです。
今更契約者名を変更するのは何故なのか?
印紙税が更に発生するのは承知済みなのか?
そこらへんをしっかり営業担当者に確認してもらおうと
思います。ありがとうございました。

今回の件で税務署に「注文者名を訂正印を押して書き直すのは
ありか?」と質問しましたところ。以下のような回答でした。
このビミョーな返答が印紙税についていつも悩まされるトコロなんですが。。。御報告まで。

税「契約書を取り交わす前に、注文者が捺印に気付いて訂正した
  のならOKですが、取り交わした後なら新しい契約となるの
  で新しく印紙税がかかります。」

私「取り交わす前か後かは、口頭でしか証明できないと思うんで  すが。。。」

税「それはそうなんですが。。。
  聞かれればそうお答えすることになります。。」

てなやりとりでした。

kaibashira さま
copapa さま

御回答恐れ入ります。

ごもっともです。
今更契約者名を変更するのは何故なのか?
印紙税が更に発生するのは承知済みなのか?
そこらへんをしっかり営業担当者に確認してもらおうと
思います。ありがとうございました。

今回の件で税務署に「注文者名を訂正印を押して書き直すのは
ありか?」と質問しましたところ。以下のような回答でした。
このビミョーな返答が印紙税についていつも悩まされるトコロなんですが。。。御報告まで。

税「契約書を取り交わす前に、注文者が捺印に気付いて訂正した
  のならOKですが、取り交わした後なら新しい契約となるの
  で新しく印紙税がかかります。」

私「取り交わす前か後かは、口頭でしか証明できないと思うんで  すが。。。」

税「それはそうなんですが。。。
  聞かれればそうお答えすることになります。。」

てなやりとりでした。

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