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相殺処理の方法

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相殺処理の方法

2008/01/30 10:41

tomone

ちょい参加

回答数:6

編集

以前の投稿を検索していた中で一部まだ疑問があったので
新たに投稿させていただきました<(_ _)>

相殺するための請求書は普通に通りに発行しても構わないのですよね?
ある業者から「御社からの請求書は不要です」と言われたので…

また領収書も同じ金額で双方で交換をしなければならないのでしょうか?

申し訳ありません、ご指導お願いします

以前の投稿を検索していた中で一部まだ疑問があったので
新たに投稿させていただきました<(_ _)>

相殺するための請求書は普通に通りに発行しても構わないのですよね?
ある業者から「御社からの請求書は不要です」と言われたので…

また領収書も同じ金額で双方で交換をしなければならないのでしょうか?

申し訳ありません、ご指導お願いします

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 相殺処理の方法

2008/01/30 12:55

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

請求書は普通どおりに発行します。
その請求がなければ、どの分との相殺かわからなくなると思いますので。

領収証も双方で交換すべきものだと思います。

請求書は普通どおりに発行します。
その請求がなければ、どの分との相殺かわからなくなると思いますので。

領収証も双方で交換すべきものだと思います。

返信

2. Re: 相殺処理の方法

2008/01/30 14:01

tomone

ちょい参加

編集

yujunさま
回答ありがとうございました

>その請求がなければ、どの分との相殺かわからなくなると思いますので

材料を代理購入しているので
購入先の納品書のコピーは先に渡しているのですが…
「御社からの請求書が不要」といわれたのは腑に落ちなかったので

>領収証も双方で交換すべきものだと思います。
わかりました
弊社からも請求書と領収書は提出(というのかな!?)しようと思います

ご指導ありがとうございました<(_ _)>

yujunさま
回答ありがとうございました

>その請求がなければ、どの分との相殺かわからなくなると思いますので

材料を代理購入しているので
購入先の納品書のコピーは先に渡しているのですが…
「御社からの請求書が不要」といわれたのは腑に落ちなかったので

>領収証も双方で交換すべきものだと思います。
わかりました
弊社からも請求書と領収書は提出(というのかな!?)しようと思います

ご指導ありがとうございました<(_ _)>

返信

3. Re: 相殺処理の方法

2008/01/31 07:25

PTA

すごい常連さん

編集

相殺を特別視するべきではないと思います。
通常の販売および仕入れの活動であり、ただ、現金のやり取りをしないだけということ。
仕入して販売したのだから請求書も領収書も当然のごとく、通常どおりの処理をすべきと思います。
販売および仕入れの一連の取引の実在性を証明できなければ、税務署も仕入を損金とみなさないかもしれません。なので、仕入れの請求書は相手からもらってください。また、御社の売上の請求書は相手が要らないといえば、無理に渡すことは無いと思いますが(相手が困るだけなので)、御社としては発行して保管しておくべきでしょう。

相殺を特別視するべきではないと思います。
通常の販売および仕入れの活動であり、ただ、現金のやり取りをしないだけということ。
仕入して販売したのだから請求書も領収書も当然のごとく、通常どおりの処理をすべきと思います。
販売および仕入れの一連の取引の実在性を証明できなければ、税務署も仕入を損金とみなさないかもしれません。なので、仕入れの請求書は相手からもらってください。また、御社の売上の請求書は相手が要らないといえば、無理に渡すことは無いと思いますが(相手が困るだけなので)、御社としては発行して保管しておくべきでしょう。

返信

4. Re: 相殺処理の方法

2008/01/31 16:20

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

販売および仕入の一連の取引の実在性の証明は、別に請求書や領収証が不可欠ではなく、逆にこれらを形だけ揃えても事実が伴わなければ無意味です。
だからあんまり形にこだわらなくてもよろしい。
相手がいらないと言ってるのに渡すこともないでしょうし、自社としてもほかできちんと仕入の事実と債務額が証明できれば不要です。
また領収証は本来金品などを領収したことを証明する書面ですから、相殺の領収証と言うものは論理的には存在しえません。もっとも債務消滅の証憑は必要ですが。
ただ、相殺取引だけを切り離すと面倒なので体裁を揃えるために発行・収受するのが慣行となっていると言うことです。

販売および仕入の一連の取引の実在性の証明は、別に請求書や領収証が不可欠ではなく、逆にこれらを形だけ揃えても事実が伴わなければ無意味です。
だからあんまり形にこだわらなくてもよろしい。
相手がいらないと言ってるのに渡すこともないでしょうし、自社としてもほかできちんと仕入の事実と債務額が証明できれば不要です。
また領収証は本来金品などを領収したことを証明する書面ですから、相殺の領収証と言うものは論理的には存在しえません。もっとも債務消滅の証憑は必要ですが。
ただ、相殺取引だけを切り離すと面倒なので体裁を揃えるために発行・収受するのが慣行となっていると言うことです。

返信

5. Re: 相殺処理の方法

2008/02/01 07:39

PTA

すごい常連さん

編集

>慣行となっていると言うことです。

そうだったんですね。失礼しました。認識不足でした。
ただ、
>仕入の事実と債務額が証明できれば不要
>債務消滅の証憑は必要
ということは、実務的には、お互い、売上が上がれば請求書を発行し、回収すれば領収書で入金処理をするのが、結局、両者にとって合理的と考えてよろしいのですね。だから一般的には、相殺も通常の取引も一元的な処理をしているということなのですね。

>慣行となっていると言うことです。

そうだったんですね。失礼しました。認識不足でした。
ただ、
>仕入の事実と債務額が証明できれば不要
>債務消滅の証憑は必要
ということは、実務的には、お互い、売上が上がれば請求書を発行し、回収すれば領収書で入金処理をするのが、結局、両者にとって合理的と考えてよろしいのですね。だから一般的には、相殺も通常の取引も一元的な処理をしているということなのですね。

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6. Re: 相殺処理の方法

2008/02/01 10:46

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

その通りです。
しかし「公正な会計慣行」として一般に遵守すべきほどには成熟していないと言うことです。
請求書を発行しない取引なんて普通にあるでしょ?
債務消滅の証憑は、それが相殺のみを記述した書面であれば、「領収証」と銘打っても実質的意味におけるそれではないと言う、タームの問題です。

その通りです。
しかし「公正な会計慣行」として一般に遵守すべきほどには成熟していないと言うことです。
請求書を発行しない取引なんて普通にあるでしょ?
債務消滅の証憑は、それが相殺のみを記述した書面であれば、「領収証」と銘打っても実質的意味におけるそれではないと言う、タームの問題です。

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