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>dasrechtさん
「特別利害関係人にあたるかは争いの余地がある」は
仰る通りですね。私の見方が単純すぎでした。
「したがって〜著しく不当な決議がなされた場合」は
もし決議内容が著しく不当であれば、の話で
「本件株主が特別利害関係人に当たる場合に、
その者が決議に参加すれば必ず『著しく不当』となる」
という趣旨ではありません。
(が、先の私の書き込みはそうではないようにも読め、
表現が上手くありませんでした)
いつも私のテキトーな書き込みの尻拭いをしてもらう
ような形になって、お手数をお掛けしております。
どうもありがとうございました。
>heathさん
どんな新株発行なら差止請求や無効の主張に
耐えるかはそう簡単に説明できない、
という私の結論自体は変わらないです。
(当事者が純粋な資金調達目的である
という認識で一致しているなら
その辺の心配は不要でしょうが)
もしそこにリスクを感じていて
リスク回避を万全にしたい場合は、
やはり専門の法律家に相談すべきでしょう。
(発行スキームが大きく変わるため、
事情によっては採用できないことも
あるでしょうが、いっそ株主割当にせよ、
という案は確かに検討の余地はあるでしょう。)
>dasrechtさん
「特別利害関係人にあたるかは争いの余地がある」は
仰る通りですね。私の見方が単純すぎでした。
「したがって〜著しく不当な決議がなされた場合」は
もし決議内容が著しく不当であれば、の話で
「本件株主が特別利害関係人に当たる場合に、
その者が決議に参加すれば必ず『著しく不当』となる」
という趣旨ではありません。
(が、先の私の書き込みはそうではないようにも読め、
表現が上手くありませんでした)
いつも私のテキトーな書き込みの尻拭いをしてもらう
ような形になって、お手数をお掛けしております。
どうもありがとうございました。
>heathさん
どんな新株発行なら差止請求や無効の主張に
耐えるかはそう簡単に説明できない、
という私の結論自体は変わらないです。
(当事者が純粋な資金調達目的である
という認識で一致しているなら
その辺の心配は不要でしょうが)
もしそこにリスクを感じていて
リスク回避を万全にしたい場合は、
やはり専門の法律家に相談すべきでしょう。
(発行スキームが大きく変わるため、
事情によっては採用できないことも
あるでしょうが、いっそ株主割当にせよ、
という案は確かに検討の余地はあるでしょう。)
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