社長は「自分は海外の本社と契約している」とよく言います。
社長曰くその契約書には
・年間何日「休暇」をとっていい(有休みたいなものでしょうか)
・xxx円までなら、社用車を購入していい
・xxx円までなら、交際費として使用していい
・給与(国内的には役員報酬ですが)はいくら
・xxx円までの範囲内で社用車を購入してもいい
等々詳細が決められているそうです。
本社との契約はこうなってるからいいんだ!というのは
いいのですが、実際に社長の役員報酬やら交際費等々は
日本の会社の経費として出てるわけです。なのに
「海外本社との契約」が有効になる理由がわかりません・・・
本社と契約していて許可されていることならそれらの
支出は本社から出るべきではないのでしょうか?
でも、国内にいる以上、うちの会社からの報酬である
必要があるのでしょうか?
もしそうであれば、社長の役員報酬について、
利益がでていないのにも関わらず海外本社の指示に
従って役員報酬を昇給させる必要もないように感じます。
そして、今回友人社員を「海外本社と契約させる」
と言って契約書を見せてきました。
もし、そうなったら、それはどんなに過酷でも
いいものなのでしょうか?
社長は海外と契約してて、どんなにそれが過酷で
あろうと、日本法人上「役員」なので、労働基準法
はあまり関係ないのかもしれませんが、
その社員は国内では「社員(労働者)」なので、
労働基準を満たす必要があると思うのですが。
まとまらない質問で申し訳ありませんが、
ご教授・アドバイスをお願いします。
社長は「自分は海外の本社と契約している」とよく言います。
社長曰くその契約書には
・年間何日「休暇」をとっていい(有休みたいなものでしょうか)
・xxx円までなら、社用車を購入していい
・xxx円までなら、交際費として使用していい
・給与(国内的には役員報酬ですが)はいくら
・xxx円までの範囲内で社用車を購入してもいい
等々詳細が決められているそうです。
本社との契約はこうなってるからいいんだ!というのは
いいのですが、実際に社長の役員報酬やら交際費等々は
日本の会社の経費として出てるわけです。なのに
「海外本社との契約」が有効になる理由がわかりません・・・
本社と契約していて許可されていることならそれらの
支出は本社から出るべきではないのでしょうか?
でも、国内にいる以上、うちの会社からの報酬である
必要があるのでしょうか?
もしそうであれば、社長の役員報酬について、
利益がでていないのにも関わらず海外本社の指示に
従って役員報酬を昇給させる必要もないように感じます。
そして、今回友人社員を「海外本社と契約させる」
と言って契約書を見せてきました。
もし、そうなったら、それはどんなに過酷でも
いいものなのでしょうか?
社長は海外と契約してて、どんなにそれが過酷で
あろうと、日本法人上「役員」なので、労働基準法
はあまり関係ないのかもしれませんが、
その社員は国内では「社員(労働者)」なので、
労働基準を満たす必要があると思うのですが。
まとまらない質問で申し訳ありませんが、
ご教授・アドバイスをお願いします。