前事業年度の確定法人税額が200,200円でした。
200,200円を12ヶ月で除し、6を乗じて計算した金額が100,098円となり10万円を超えているため予定納税の義務があると思っていましたが納付書がこないため所轄税務署に問い合わせをしたところ申告義務が無いと言われました。
本法71条の解釈について聞いたところ、71条1項1号に書いてある「金額」とは「税額」と読むと言われました。
「税額」と読むと百円未満切捨てで税額はちょうど10万円になり10万円以下になるため申告不要となりますが、全然納得いきません。今回は本当に申告義務はないのでしょうか?地方税の予定申告は届いているのですが・・・。
前事業年度の確定法人税額が200,200円でした。
200,200円を12ヶ月で除し、6を乗じて計算した金額が100,098円となり10万円を超えているため予定納税の義務があると思っていましたが納付書がこないため所轄税務署に問い合わせをしたところ申告義務が無いと言われました。
本法71条の解釈について聞いたところ、71条1項1号に書いてある「金額」とは「税額」と読むと言われました。
「税額」と読むと百円未満切捨てで税額はちょうど10万円になり10万円以下になるため申告不要となりますが、全然納得いきません。今回は本当に申告義務はないのでしょうか?地方税の予定申告は届いているのですが・・・。