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健康保険被扶養者について

質問 回答受付中

健康保険被扶養者について

2007/03/02 12:38

yyi

常連さん

回答数:7

編集

60歳以上の配偶者(障害者)を扶養に入れるときですが、収入(障害年金・アルバイト)が180万円を超えなければ、入れますか?手続きの際に、添付する書類があるのでしょうか?また、所得税法上の扶養親族は103万円を超えなければ入れますよね?ちなみに、被保険者はパート(年収160万円ぐらい)です。
あまり手続きをしたことがないので、確認の為よろしくお願いします。

60歳以上の配偶者(障害者)を扶養に入れるときですが、収入(障害年金・アルバイト)が180万円を超えなければ、入れますか?手続きの際に、添付する書類があるのでしょうか?また、所得税法上の扶養親族は103万円を超えなければ入れますよね?ちなみに、被保険者はパート(年収160万円ぐらい)です。
あまり手続きをしたことがないので、確認の為よろしくお願いします。

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1. Re: 健康保険被扶養者について

2007/03/04 22:19

yayoi16

常連さん

編集

政府管轄の社会保険と考えて
以下に書かせていただきます。

被扶養者の範囲は、被保険者の収入による
生計維持関係や同居の有無が判断基準となります。
この場合は、配偶者ということなので
生計維持関係を条件としていて
別居はしていても良いことになります。

同一世帯の場合は、年収が180万未満であり
その額が、被保険者の年収の半分未満
(今回は、80万未満)であれば
被扶養者にはなれます。
同一世帯でない場合は、年収180万未満で
その額が被保険者からの仕送額より
少ない場合は、被扶養者となれます。

また、所得税法上の扶養ですが
所得金額が38万以下の場合となります。
年金は雑所得となりますので
65歳未満なら108万超
65歳以上なら158万超なら
扶養にはなれません。(公的年金のみの場合)

公的年金の他に、収入があるなら
その所得金額を出して合計が38万を超えるようなら
所得税法上の扶養には入れません。


政府管轄の社会保険と考えて
以下に書かせていただきます。

被扶養者の範囲は、被保険者の収入による
生計維持関係や同居の有無が判断基準となります。
この場合は、配偶者ということなので
生計維持関係を条件としていて
別居はしていても良いことになります。

同一世帯の場合は、年収が180万未満であり
その額が、被保険者の年収の半分未満
(今回は、80万未満)であれば
被扶養者にはなれます。
同一世帯でない場合は、年収180万未満で
その額が被保険者からの仕送額より
少ない場合は、被扶養者となれます。

また、所得税法上の扶養ですが
所得金額が38万以下の場合となります。
年金は雑所得となりますので
65歳未満なら108万超
65歳以上なら158万超なら
扶養にはなれません。(公的年金のみの場合)

公的年金の他に、収入があるなら
その所得金額を出して合計が38万を超えるようなら
所得税法上の扶養には入れません。


返信

2. Re: 健康保険被扶養者について

2007/03/04 23:00

yyi

常連さん

編集

政府管轄の社会保険です。(すいません、説明不足でした。)
>所得税法上の扶養ですが、・・・年金は雑所得となりますので
65歳未満なら108万超
65歳以上なら158万超なら
扶養にはなれません。(公的年金のみの場合)

障害年金は公的年金になるのでしょうか?
色々調べていたら、非課税の年金もあるみたいで・・・。年金って難しい・・・。

よろしくお願いします。

政府管轄の社会保険です。(すいません、説明不足でした。)
所得税法上の扶養ですが、・・・年金は雑所得となりますので
65歳未満なら108万超
65歳以上なら158万超なら
扶養にはなれません。(公的年金のみの場合)

障害年金は公的年金になるのでしょうか?
色々調べていたら、非課税の年金もあるみたいで・・・。年金って難しい・・・。

よろしくお願いします。

返信

3. Re: 健康保険被扶養者について

2007/03/04 23:25

yayoi16

常連さん

編集

すみません、私も説明不足でしたね。

公的年金には、障害年金・遺族年金・老齢年金とありますが
このうち、障害年金・遺族年金については
所得税法上、非課税となっていますので
この2つについては、収入金額がいくらでも
扶養判定には影響ありません。

ただし、社会保険の扶養認定要件には
この障害年金も遺族年金も収入金額に入ります。
また非課税対象となる収入がある場合は、
受取金額のわかる通知書等の添付が必要となります。

すみません、私も説明不足でしたね。

公的年金には、障害年金・遺族年金・老齢年金とありますが
このうち、障害年金・遺族年金については
所得税法上、非課税となっていますので
この2つについては、収入金額がいくらでも
扶養判定には影響ありません。

ただし、社会保険の扶養認定要件には
この障害年金も遺族年金も収入金額に入ります。
また非課税対象となる収入がある場合は、
受取金額のわかる通知書等の添付が必要となります。

返信

4. Re: 健康保険被扶養者について

2007/03/05 16:52

yyi

常連さん

編集

障害年金は非課税となっているんですね。
分かりやすく詳しい説明をありがとうございました。
とても勉強になりました。 :-D

障害年金は非課税となっているんですね。
分かりやすく詳しい説明をありがとうございました。
とても勉強になりました。 :-D

返信

5. Re: 健康保険被扶養者について(再びすいません)

2007/03/06 10:21

yyi

常連さん

編集

年金の受取額通知書を持って来られたんですが・・・

・国民年金、厚生年金、障害基礎年金(約150万円)
 →通知書には、国民年金、厚生年金と分けて金額が書いてあるんですが、どの部分が障害基礎年金になるのでしょうか?

・労働保険年金(約19万円)
・企業年金(約20万円)

3つすべての通知書写しを添付して社会保険事務所に提出するのでしょうか?
そのまま合計すると、189万円。どの部分が障害基礎年金額かによって、健康保険の扶養に入れるかが決まってくるので、不安になってきて・・・。
所得税法上は108万円まででしたよね?!(今年64歳です)もしかして、所得税法上の扶養になれないのかなと、思ったりもして・・・。
度々すいませんが、よろしくお願いします。

年金の受取額通知書を持って来られたんですが・・・

・国民年金、厚生年金、障害基礎年金(約150万円)
 →通知書には、国民年金、厚生年金と分けて金額が書いてあるんですが、どの部分が障害基礎年金になるのでしょうか?

労働保険年金(約19万円)
・企業年金(約20万円)

3つすべての通知書写しを添付して社会保険事務所に提出するのでしょうか?
そのまま合計すると、189万円。どの部分が障害基礎年金額かによって、健康保険の扶養に入れるかが決まってくるので、不安になってきて・・・。
所得税法上は108万円まででしたよね?!(今年64歳です)もしかして、所得税法上の扶養になれないのかなと、思ったりもして・・・。
度々すいませんが、よろしくお願いします。

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6. Re: 健康保険被扶養者について(再びすいません)

2007/03/07 18:37

yayoi16

常連さん

編集

>通知書には、国民年金、厚生年金と分けて金額が書いてあるんですが、どの部分が障害基礎年金になるのでしょうか?

全額、障害年金ですので
この方は、収入金額が180万を超えますので
社会保険の被扶養者には該当しないことになりますね。

所得税法の扶養には、該当してきますが。

>通知書には、国民年金、厚生年金と分けて金額が書いてあるんですが、どの部分が障害基礎年金になるのでしょうか?

全額、障害年金ですので
この方は、収入金額が180万を超えますので
社会保険の被扶養者には該当しないことになりますね。

所得税法の扶養には、該当してきますが。

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7. Re: 健康保険被扶養者について(再びすいません)

2007/03/07 21:15

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございました。全額、障害年金なんですね。
・社会保険の扶養・・・×
・所得税法の扶養・・・○

ですね。何度もありがとうございました。 :-D

返信ありがとうございました。全額、障害年金なんですね。
・社会保険の扶養・・・×
所得税法の扶養・・・○

ですね。何度もありがとうございました。 :-D

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