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                              この辺の所は、タックスアンサーも誤解を招きやすい書き方となっていますが、あくまでも最初に掲げた分が前提となっていますので、支給方法が月単位であれば、日額表は適用できない事となります。
該当の所得税法の該当部分について掲げます。
(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 
第百八十五条  次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 
(途中省略)
三  労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額 
(以下省略)
上記の通りで、「労働した日ごとに支払を受ける給与等」となっていますので、月単位で支払を受けるものは対象外となります。
丙欄部分の条文のみ掲げましたが、甲欄及び乙欄についても、「給与等の支給期が毎日と定められている場合」に限って日額表を使用するように規定してありますので、間違いありません。
          この辺の所は、タックスアンサーも誤解を招きやすい書き方となっていますが、あくまでも最初に掲げた分が前提となっていますので、支給方法が月単位であれば、日額表は適用できない事となります。
該当の所得税法の該当部分について掲げます。
(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 
第百八十五条  次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 
(途中省略)
三  労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額 
(以下省略)
上記の通りで、「労働した日ごとに支払を受ける給与等」となっていますので、月単位で支払を受けるものは対象外となります。
丙欄部分の条文のみ掲げましたが、甲欄及び乙欄についても、「給与等の支給期が毎日と定められている場合」に限って日額表を使用するように規定してありますので、間違いありません。
          
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