役員賞与を損金算入する場合に事前届けが必要とされている、今回の法人税の改正は、もうすでに始まっているのでしょうか?
ご教示、いただけると助かります。
5000円以下の交際費の損金算入や、オーナー課税といわれているものは、平成18年4月1日以後開始事業年度の法人であるため、すでに3月決算の法人などでは、適用されると思うのですが、上記の内容に関しては、「事前届」の方法などが、はっきりしていないように思うのですが、いかがでしょうか?
役員賞与を損金算入する場合に事前届けが必要とされている、今回の法人税の改正は、もうすでに始まっているのでしょうか?
ご教示、いただけると助かります。
5000円以下の交際費の損金算入や、オーナー課税といわれているものは、平成18年4月1日以後開始事業年度の法人であるため、すでに3月決算の法人などでは、適用されると思うのですが、上記の内容に関しては、「事前届」の方法などが、はっきりしていないように思うのですが、いかがでしょうか?