こんにちわ。いつもお世話になっております。
平成18年4月1日より、「定年延長・継続雇用制度」の導入が義務付けられていますが、先程弊社の就業規則を読み返したところ、
定年退職については下記のように定められていました。
『社員の定年は満60歳とし、定年に達した日の翌日をもって、自然退職とする。但し、会社が必要と認めたときは嘱託として再雇用することがある。』
会社を設立後すぐに就業規則をつくった(ネットで雛形を参考に)のですが、上記のように定められている場合、「定年延長・継続雇用制度」を導入しているとみなされるのでしょうか?
疑問に思っているのは、「会社が必要と認めたとき」という文言なのですが・・・。1)対象者の範囲に問題があり、2)65歳までという数字が入っていない などの理由から、導入しているとは言えないのかな?と思っているのですが、どうなのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
こんにちわ。いつもお世話になっております。
平成18年4月1日より、「定年延長・継続雇用制度」の導入が義務付けられていますが、先程弊社の就業規則を読み返したところ、
定年退職については下記のように定められていました。
『社員の定年は満60歳とし、定年に達した日の翌日をもって、自然退職とする。但し、会社が必要と認めたときは嘱託として再雇用することがある。』
会社を設立後すぐに就業規則をつくった(ネットで雛形を参考に)のですが、上記のように定められている場合、「定年延長・継続雇用制度」を導入しているとみなされるのでしょうか?
疑問に思っているのは、「会社が必要と認めたとき」という文言なのですが・・・。1)対象者の範囲に問題があり、2)65歳までという数字が入っていない などの理由から、導入しているとは言えないのかな?と思っているのですが、どうなのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。