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自動車税を、事業用に使用されているのであれば、もちろん記載されるべき事となります。
もし、一部を家事用に使用されているような場合は、事業割合に応じた額を記載すべき事となります。
収支内訳書には、基本的に領収書等の添付は不要です。
それらについては、ご本人で保存されておいて、税務調査等になった時に、提示できるようにしておけば大丈夫です。
減価償却は、やはり資産の内容が違えば、別々に書くべきですので、欄が足りなければ、別紙にでも書いて添付するしかないと思います。
(1〜2行足りない程度であれば、無理やり1行に2行書いてしまうか、ですね。)
数量を2、と書けるのは、同じ資産を同時に2つ以上取得した時に限られますので、別々のものを一緒にしてしまう訳にはいかない事となります。
自動車税を、事業用に使用されているのであれば、もちろん記載されるべき事となります。
もし、一部を家事用に使用されているような場合は、事業割合に応じた額を記載すべき事となります。
収支内訳書には、基本的に領収書等の添付は不要です。
それらについては、ご本人で保存されておいて、税務調査等になった時に、提示できるようにしておけば大丈夫です。
減価償却は、やはり資産の内容が違えば、別々に書くべきですので、欄が足りなければ、別紙にでも書いて添付するしかないと思います。
(1〜2行足りない程度であれば、無理やり1行に2行書いてしまうか、ですね。)
数量を2、と書けるのは、同じ資産を同時に2つ以上取得した時に限られますので、別々のものを一緒にしてしまう訳にはいかない事となります。
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