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住民票に関する法律について

質問 回答受付中

住民票に関する法律について

2006/02/24 16:29

小侍従

すごい常連さん

回答数:10

編集

こちらでも年末調整の時期に質疑応答があったようなのですが
具体的な法令・法律を探しています。
要は,「住民票のある住所」と「実際に居住している住所(社員寮)」が
相違しても構わないのか否か?ということ。
以前に「住民票を移さないと法律に抵触する」
と言うようなコメントがあったかに記憶しております。

法令関係にお詳しい方,ご教示御願いします。

こちらでも年末調整の時期に質疑応答があったようなのですが
具体的な法令・法律を探しています。
要は,「住民票のある住所」と「実際に居住している住所(社員寮)」が
相違しても構わないのか否か?ということ。
以前に「住民票を移さないと法律に抵触する」
と言うようなコメントがあったかに記憶しております。

法令関係にお詳しい方,ご教示御願いします。

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 住民票に関する法律について

2006/02/24 18:01

かめへん

神の領域

編集

次のサイトが、参考になるものと思います。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/index.html

これを手がかりに、住民基本台帳法を調べてみると、おそらく次の条文が該当する部分では、という気がします。
(条文そのものについては、下記サイトで検索した方がわかり易いと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)

(転入届)
第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転入をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

(転居届)
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第二十四条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。


で、これに関しての罰則規定が以下の条文と思います。

第五十一条  第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

ですから、以上により、届出をしていなかったり、虚偽の届出をしていた場合には罰則規定がある、という事かと思います。

次のサイトが、参考になるものと思います。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/index.html

これを手がかりに、住民基本台帳法を調べてみると、おそらく次の条文が該当する部分では、という気がします。
(条文そのものについては、下記サイトで検索した方がわかり易いと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

(転入届)
第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転入をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

(転居届)
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第二十四条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。


で、これに関しての罰則規定が以下の条文と思います。

第五十一条  第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

ですから、以上により、届出をしていなかったり、虚偽の届出をしていた場合には罰則規定がある、という事かと思います。

返信

2. Re: 住民票に関する法律について

2006/02/24 18:41

小侍従

すごい常連さん

編集

kamehen様,いつも即時回答ありがとうございます。

そうですね,住基法がありましたね。
それに伴って,恐らく地方税法にも関係してくるものと思われます。
これから上記サイトにてもう少し勉強したいと思います。

ご教示ありがとうございました。

kamehen様,いつも即時回答ありがとうございます。

そうですね,住基法がありましたね。
それに伴って,恐らく地方税法にも関係してくるものと思われます。
これから上記サイトにてもう少し勉強したいと思います。

ご教示ありがとうございました。

返信

3. Re: 住民票に関する法律について

2006/02/28 00:47

おけ

さらにすごい常連さん

編集

今さらで、スンマセン。

いちおう現実問題としては、住民登録は申告制となっているので、
ズレを地方自治体側で積極的に把握することは基本的にありませんから、
住民票の住所と実際に住んでいるところとがズレていても、
その人自身や行政府側などに不都合さえ生じなければ違法も浮上しない、
てなことになるようです。

これ以上のコメントは無しにして、
住所に関する法令や解釈をまとめた面白いものを見つけました。ご紹介しますね〜。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/shiryo1-1(1).pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/shiryo1-1(2).pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/shiryo3-s.pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/shiryo3-u.pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/hosoku-t.pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/hosoku-s.pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/hosoku-u.pdf

元ネタはコレ・・・。あえてノーコメント。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/jniinkai.htm

ダメ押し。URLでお分かりかもしれませんが、トップページはこれ。
http://www.pref.nagano.jp/

今さらで、スンマセン。

いちおう現実問題としては、住民登録は申告制となっているので、
ズレを地方自治体側で積極的に把握することは基本的にありませんから、
住民票の住所と実際に住んでいるところとがズレていても、
その人自身や行政府側などに不都合さえ生じなければ違法も浮上しない、
てなことになるようです。

これ以上のコメントは無しにして、
住所に関する法令や解釈をまとめた面白いものを見つけました。ご紹介しますね〜。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/shiryo1-1(1).pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/shiryo1-1(2).pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/shiryo3-s.pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/shiryo3-u.pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/hosoku-t.pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/hosoku-s.pdf
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/hosoku-u.pdf

元ネタはコレ・・・。あえてノーコメント。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/jniinkai.htm

ダメ押し。URLでお分かりかもしれませんが、トップページはこれ。
http://www.pref.nagano.jp/

返信

4. Re: 住民票に関する法律について

2006/02/28 11:26

小侍従

すごい常連さん

編集

おけさん,色々ありがとうございますm(__)m
一部については,既にチェック済みでしたが,
個人的に大変勉強になりました。
また何かあったら,よろしくお願いします。

おけさん,色々ありがとうございますm(__)m
一部については,既にチェック済みでしたが,
個人的に大変勉強になりました。
また何かあったら,よろしくお願いします。

返信

5. 続・ 住民票に関する法律について

2006/03/09 15:16

小侍従

すごい常連さん

編集

新入社員に確認をしところ、以下のような事情が判りました。
扶養控除申告書の住所=住民税の納付先はどちらでしょうか?!
(住民票住所は北海道で、居住地は福島です)

1:現在小学生の子供がいて、北海道の学校に通学中である
2:配偶者とは離婚しており、子供は自分の被扶養である
3:非扶養家族が子供の世話をしている
4:北海道に持ち家がある

申告書には福島の社員寮の住所が記入されてきました。
私としてはどうしたらよいものか、何方かご教示下さい。

新入社員に確認をしところ、以下のような事情が判りました。
扶養控除申告書の住所=住民税の納付先はどちらでしょうか?!
(住民票住所は北海道で、居住地は福島です)

1:現在小学生の子供がいて、北海道の学校に通学中である
2:配偶者とは離婚しており、子供は自分の被扶養である
3:非扶養家族が子供の世話をしている
4:北海道に持ち家がある

申告書には福島の社員寮の住所が記入されてきました。
私としてはどうしたらよいものか、何方かご教示下さい。

返信

6. 居住地では?

2006/03/10 22:39

ponkan

積極参加

編集

どこの地方団体のHPをみても、その市町村に実際に住んでいるならそこに住民税をおさめてくださいと書いてありますよね。

参考になるか。。。 ちょっと似ていてちょっと違う事例ですが、
ある方の確定申告で、源泉徴収票と住民票の住所が違っていてどうしたらいいのかと相談されました。
税務署に確認したところ、住民票は事情(?)があって移していないけど源泉徴収票住所に住んでいるというのなら、源泉徴収票住所で確定申告してくださいと言われました。理由は確定申告書は2枚目を市町村役場にまわすからとのこと。
(還付申告だったりすると、存在確認のために市町村役場に問い合わせをするので住所地に存在していないとなっていったん還付作業が停止し、確定申告書に記載してある電話番号に問い合わせの電話がいくでしょうけど。。。といわれました)

ということで、住民税は実際に住んでいるところに納めるものと思っています。

どこの地方団体のHPをみても、その市町村に実際に住んでいるならそこに住民税をおさめてくださいと書いてありますよね。

参考になるか。。。 ちょっと似ていてちょっと違う事例ですが、
ある方の確定申告で、源泉徴収票と住民票の住所が違っていてどうしたらいいのかと相談されました。
税務署に確認したところ、住民票は事情(?)があって移していないけど源泉徴収票住所に住んでいるというのなら、源泉徴収票住所で確定申告してくださいと言われました。理由は確定申告書は2枚目を市町村役場にまわすからとのこと。
(還付申告だったりすると、存在確認のために市町村役場に問い合わせをするので住所地に存在していないとなっていったん還付作業が停止し、確定申告書に記載してある電話番号に問い合わせの電話がいくでしょうけど。。。といわれました)

ということで、住民税は実際に住んでいるところに納めるものと思っています。

返信

7. Re: 居住地では?

2006/03/11 03:00

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ponkanさんが実践的なアプローチをなさっていますので、
リクツっぽいのをその後で出しても意味薄いよな〜、と腰が引けております。

でもまぁ、乗りかかった船、出してみますわ。
てなこって、法律っぽいアプローチです。


まず、法律の定めというのは、
何らかの前提があるからこそ決められるものですよね。

そこで、住所についての法律の定め方を考える前に、
そもそも住所ってな概念はどういうものなのか、
住所はどこか一ヶ所に決めなければならないのか、
それを考えておく必要があります。

これについては前回投稿で添付しましたPDF資料にもありますとおり、
住所はひとりにひとつではなく、
ひとりに複数の住所があってOKというのが
現在の通説です。
この点、裁判所の判断はよく分からない状況ですが、
行政側の運用は住所が複数あり得ることを前提にしたものとなっています。

ponkanさんが実践的なアプローチをなさっていますので、
リクツっぽいのをその後で出しても意味薄いよな〜、と腰が引けております。

でもまぁ、乗りかかった船、出してみますわ。
てなこって、法律っぽいアプローチです。


まず、法律の定めというのは、
何らかの前提があるからこそ決められるものですよね。

そこで、住所についての法律の定め方を考える前に、
そもそも住所ってな概念はどういうものなのか、
住所はどこか一ヶ所に決めなければならないのか、
それを考えておく必要があります。

これについては前回投稿で添付しましたPDF資料にもありますとおり、
住所はひとりにひとつではなく、
ひとりに複数の住所があってOKというのが
現在の通説です。
この点、裁判所の判断はよく分からない状況ですが、
行政側の運用は住所が複数あり得ることを前提にしたものとなっています。

返信

8. Re: 居住地では?

2006/03/11 03:02

おけ

さらにすごい常連さん

編集

さて、住所に関する各法律の前提に、
住所は複数あり得るという考え方がある、
ということが分かりました。
そこで今度は、法律の定め方を見てみます。

kojiさんが疑問に思われているのは地方税の話ですから
地方税法を当たってみますと、
原則は、住民登録地を住所としています。(294条2項)
しかし、住民登録と異なる住所である場合には
その地を基準にするとしております。(同条3項)

ここからは、
1.地方税法は確かに、住民登録の住所とは違う住所が
  あっても良いこと・あり得ることを前提としている
2.地方税法では、住所をひとつに決めなければならない
というふたつを読み取ることができます。

さて、住所に関する各法律の前提に、
住所は複数あり得るという考え方がある、
ということが分かりました。
そこで今度は、法律の定め方を見てみます。

kojiさんが疑問に思われているのは地方税の話ですから
地方税法を当たってみますと、
原則は、住民登録地を住所としています。(294条2項)
しかし、住民登録と異なる住所である場合には
その地を基準にするとしております。(同条3項)

ここからは、
1.地方税法は確かに、住民登録の住所とは違う住所が
  あっても良いこと・あり得ることを前提としている
2.地方税法では、住所をひとつに決めなければならない
というふたつを読み取ることができます。

返信

9. Re: 居住地では?

2006/03/11 03:02

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ところで、その新入社員さんは、現在は福島に居住しているとのこと。
居住というのがが生活の拠点をも意味するようでしたら、
(まぁフツーに考えればそうでしょうけれども、)
少なくとも福島は前提条件段階でいうところの
「住所」だといえるでしょう。

※ この後いよいよ、地方税法上でどうなるのかを考えます。

※ 北海道については、帰省がどの程度あるのかなど、
  もう少し多面的に検討をする必要がありそうです。
  なお、本人が自分の意思で住民登録地を北海道としていることについては、
  裁判所の判断としては要素のひとつとなりますものの
  重きをおかれることはありません。
  むしろ、生活の実態や家の所有、子どもや家族の居住などの
  「見た目」を重視して住所かどうかを決めることになります。
  この点、学説は、本人の意思は判定基準に加えてはダメで、
  「見た目」のみを多面的に考えて判断すべしとしています。

ところで、その新入社員さんは、現在は福島に居住しているとのこと。
居住というのがが生活の拠点をも意味するようでしたら、
(まぁフツーに考えればそうでしょうけれども、)
少なくとも福島は前提条件段階でいうところの
「住所」だといえるでしょう。

※ この後いよいよ、地方税法上でどうなるのかを考えます。

※ 北海道については、帰省がどの程度あるのかなど、
  もう少し多面的に検討をする必要がありそうです。
  なお、本人が自分の意思で住民登録地を北海道としていることについては、
  裁判所の判断としては要素のひとつとなりますものの
  重きをおかれることはありません。
  むしろ、生活の実態や家の所有、子どもや家族の居住などの
  「見た目」を重視して住所かどうかを決めることになります。
  この点、学説は、本人の意思は判定基準に加えてはダメで、
  「見た目」のみを多面的に考えて判断すべしとしています。

返信

10. Re: 居住地では?

2006/03/11 03:03

おけ

さらにすごい常連さん

編集

となると問題は、その新入社員さんの地方税法上の住所が、
住民登録のある北海道と「住所」だといえそうな福島とのどちらなのか、
という点になって参ります。

この点、上で記しましたとおり、
福島はその新入社員さんの「住所」としてOKだといえそうですから、
その方から申告をする際の住所を福島に指定して問題はなく、
また、受け付ける市町村側としても
地方税法294条3項によりそのまま受け付けて問題はありません。

つまり、双方ともに問題はありませんから、
福島の住所で申告してOK、というのが結論になりそうです。

なお、この場合には、
会社側での手続きでうっかり北海道としないよう、
注意する必要がありますネ。


※ 北海道の住所で申告した場合には、
  それが本当に「住所」だといえるのかどうか、
  お書きの情報ではまだはっきりしません。
  しかしながら行政側としては、
  住民登録に従った処理をすることになる一方で、
  真に「住所」なのかどうか調査をしなければならない義務は無く
  プライバシーを侵害してまで調査を強行する強大な権限もありませんから、
  実際には、よほどの疑いが無ければ調査をしないようです。
  したがって大きな問題にはならず、
  つまりは北海道の住所で申告してもOK、
  となるように思います。

となると問題は、その新入社員さんの地方税法上の住所が、
住民登録のある北海道と「住所」だといえそうな福島とのどちらなのか、
という点になって参ります。

この点、上で記しましたとおり、
福島はその新入社員さんの「住所」としてOKだといえそうですから、
その方から申告をする際の住所を福島に指定して問題はなく、
また、受け付ける市町村側としても
地方税法294条3項によりそのまま受け付けて問題はありません。

つまり、双方ともに問題はありませんから、
福島の住所で申告してOK、というのが結論になりそうです。

なお、この場合には、
会社側での手続きでうっかり北海道としないよう、
注意する必要がありますネ。


※ 北海道の住所で申告した場合には、
  それが本当に「住所」だといえるのかどうか、
  お書きの情報ではまだはっきりしません。
  しかしながら行政側としては、
  住民登録に従った処理をすることになる一方で、
  真に「住所」なのかどうか調査をしなければならない義務は無く
  プライバシーを侵害してまで調査を強行する強大な権限もありませんから、
  実際には、よほどの疑いが無ければ調査をしないようです。
  したがって大きな問題にはならず、
  つまりは北海道の住所で申告してもOK、
  となるように思います。

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