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賞与の定義について

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賞与の定義について

2006/01/06 02:24

せーいち

おはつ

回答数:1

編集

はじめまして経理初心者のyubinpostと申します。

うちの会社は賞与を2種類に分けて片方は年12回毎月支給。もう片方は年2回支給です。

12回の方は役職に応じて定額です。

そういう場合、所得税の利用する税額表は通常の月給に上乗せして月額表を使うのが正しいのでしょうか?

社会保険のように年3回までが賞与っていう定義は所得税にはないんでしょうか?

結果的には年末調整で同じになるのはわかっているのですが、一月毎を見れば、やはり損得がでてくると思うので、はっきりとした法的解釈が欲しいのですが。

ネットで検索したのですが、役員の賞与については見つかるものの一般社員については「賞与」の定義がみつかりません。

教えて下さい。よろしくお願いします。

はじめまして経理初心者のyubinpostと申します。

うちの会社は賞与を2種類に分けて片方は年12回毎月支給。もう片方は年2回支給です。

12回の方は役職に応じて定額です。

そういう場合、所得税の利用する税額表は通常の月給に上乗せして月額表を使うのが正しいのでしょうか?

社会保険のように年3回までが賞与っていう定義は所得税にはないんでしょうか?

結果的には年末調整で同じになるのはわかっているのですが、一月毎を見れば、やはり損得がでてくると思うので、はっきりとした法的解釈が欲しいのですが。

ネットで検索したのですが、役員賞与については見つかるものの一般社員については「賞与」の定義がみつかりません。

教えて下さい。よろしくお願いします。

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1. Re: 賞与の定義について

2006/01/07 02:19

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

役員の賞与が見つかるなら、社員の賞与も同じです。
税務上の両者の取り扱いが異なるだけで、賞与の定義が異なる
ものではないです。
法人税法第35条に「役員賞与の損金不算入」があり、第4項に
下記のように定義づけがしてあります。
===============
役員又は使用人に対する臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額(利益に一定の割合を乗ずる方法により算定されることとなつているものを除く。)を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び退職給与以外のものをいう。
===============
使用人というのがいわゆる一般社員です。
結局は年2回+決算賞与でプラス1回、みたいないわゆる
ボーナスのことですね。
法人税は役員に対する賞与に特別の取り扱いがあるからこそ
「賞与」の定義が必要になります。
所得税においては、おっしゃるとおり年末調整する上で給与と
賞与の区別はないのですから、あわせて給与所得として
認識されるだけです。
===============
所得税法第28条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
===============
労働基準法においても特に賞与についての記述はありませんが、
第24条で「臨時に支払われる賃金、賞与」、89条で「臨時の
賃金等(退職手当を除く。)」という表現が出てきますので、
考え方は所得税と同様だと思います。

毎月払うのであればもはや臨時的とはいえないし、しかも
役職に応じて毎月定額なら質問を見る限りでは実質「役職手当」
となんら変わらないのではないかと思います。
通常の給与と別に月2回支給日があるような面倒なことは
してなくていっしょに払っているのですよね?
であれば月々の給与と分けるほうが不自然だと思います。

役員賞与が見つかるなら、社員の賞与も同じです。
税務上の両者の取り扱いが異なるだけで、賞与の定義が異なる
ものではないです。
法人税法第35条に「役員賞与の損金不算入」があり、第4項に
下記のように定義づけがしてあります。
===============
役員又は使用人に対する臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額(利益に一定の割合を乗ずる方法により算定されることとなつているものを除く。)を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び退職給与以外のものをいう。
===============
使用人というのがいわゆる一般社員です。
結局は年2回+決算賞与でプラス1回、みたいないわゆる
ボーナスのことですね。
法人税役員に対する賞与に特別の取り扱いがあるからこそ
賞与」の定義が必要になります。
所得税においては、おっしゃるとおり年末調整する上で給与と
賞与の区別はないのですから、あわせて給与所得として
認識されるだけです。
===============
所得税法第28条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
===============
労働基準法においても特に賞与についての記述はありませんが、
第24条で「臨時に支払われる賃金、賞与」、89条で「臨時の
賃金等(退職手当を除く。)」という表現が出てきますので、
考え方は所得税と同様だと思います。

毎月払うのであればもはや臨時的とはいえないし、しかも
役職に応じて毎月定額なら質問を見る限りでは実質「役職手当」
となんら変わらないのではないかと思います。
通常の給与と別に月2回支給日があるような面倒なことは
してなくていっしょに払っているのですよね?
であれば月々の給与と分けるほうが不自然だと思います。

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