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1. Re: 源泉徴収税額
2006/01/04 11:26
下記のホームページを参照して頂くと、乙欄まで記載されている税額表を見ることが出来ます。
乙欄は一番右側もしくは右から2列目に1列で表示されていますので、見落としてしまいがちですが、明記されています。
平成17年4月〜平成17年12月の源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/03.pdf
平成18年1月以降分の源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/02.pdf
下記のホームページを参照して頂くと、乙欄まで記載されている税額表を見ることが出来ます。
乙欄は一番右側もしくは右から2列目に1列で表示されていますので、見落としてしまいがちですが、明記されています。
平成17年4月〜平成17年12月の源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/03.pdf
平成18年1月以降分の源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/02.pdf
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2. Re: 源泉徴収税額
2006/01/04 12:43
3. Re: 源泉徴収税額
2006/01/04 13:02
ちょっとマトを外してしまいましたね。失礼しました。
「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」には「その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する給与等については・・・」とありますので、乙については特例の計算方法は特例が設けられていないのではないでしょうか。
ちょっとマトを外してしまいましたね。失礼しました。
「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」には「その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する給与等については・・・」とありますので、乙については特例の計算方法は特例が設けられていないのではないでしょうか。
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