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年末調整の対象となる給与について

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年末調整の対象となる給与について

2005/11/25 10:25

cafe

積極参加

回答数:2

編集

年末調整の対象となる給与かどうか判断に迷っています。

12月末日に退職する方がいます。

弊社は当月の給料を20日に支給、
残業手当は先月分を翌月の20日に支給
〈つまり12月20日支給分の残業手当は11月分〉
年調は12月の給与で行っています。
(つまり12月20日)

退職される方の12月分の残業手当は年末調整に含めるのでしょうか?
「本年度中に支払うべきことが確定した給与」に該当するのでしょうか?
支給は来年になると思われます。
(支給した日を基準に考えて、来年の給与でいのかしら。。。)

それともう一点、
もし12月分の残業手当を1月に支給するとしたら
来年分の源泉徴収を発行しなければならないと思うのですが、
支給の際に、所得税は徴収するのでしょうか?
(過去の例を見たのですが、まちまちで
 この機会に正しい方法を知りたいです。)

どなたか教えて下さい。

年末調整の対象となる給与かどうか判断に迷っています。

12月末日に退職する方がいます。

弊社は当月の給料を20日に支給、
残業手当は先月分を翌月の20日に支給
〈つまり12月20日支給分の残業手当は11月分〉
年調は12月の給与で行っています。
(つまり12月20日)

退職される方の12月分の残業手当は年末調整に含めるのでしょうか?
「本年度中に支払うべきことが確定した給与」に該当するのでしょうか?
支給は来年になると思われます。
(支給した日を基準に考えて、来年の給与でいのかしら。。。)

それともう一点、
もし12月分の残業手当を1月に支給するとしたら
来年分の源泉徴収を発行しなければならないと思うのですが、
支給の際に、所得税は徴収するのでしょうか?
(過去の例を見たのですが、まちまちで
 この機会に正しい方法を知りたいです。)

どなたか教えて下さい。

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1. Re: 年末調整の対象となる給与について

2005/11/25 12:01

かめへん

神の領域

編集

給与所得の収入金額の収入すべき時期については、所得税基本通達において、次のように定めています。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、残業手当について翌月に支給する事となっているのであれば、12月分の残業手当は翌年1月に支給するとしたら、その分は翌年分の給与所得になるものと思います。
(「本年度中に支払うべきことが確定した給与」というのは、基本的に定められた支給日に確定するものとされますので、資金繰り等の都合により定められた支給日に支給されていないものがある場合に、それも含める、という意味です。)

来年1月に支給する12月分の残業手当については、当然の事ながら源泉徴収すべき事となります。


給与所得の収入金額の収入すべき時期については、所得税基本通達において、次のように定めています。

給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、残業手当について翌月に支給する事となっているのであれば、12月分の残業手当は翌年1月に支給するとしたら、その分は翌年分の給与所得になるものと思います。
(「本年度中に支払うべきことが確定した給与」というのは、基本的に定められた支給日に確定するものとされますので、資金繰り等の都合により定められた支給日に支給されていないものがある場合に、それも含める、という意味です。)

来年1月に支給する12月分の残業手当については、当然の事ながら源泉徴収すべき事となります。


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2. Re: 年末調整の対象となる給与について

2005/11/25 14:46

cafe

積極参加

編集

kemehenさん、
丁寧なご回答ありがとうございました。

いつも裏付け有りな回答下さりとても勉強になります。
これで迷いなく、手続きが進められます♪

kemehenさん、
丁寧なご回答ありがとうございました。

いつも裏付け有りな回答下さりとても勉強になります。
これで迷いなく、手続きが進められます♪

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