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支払額の証明書

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支払額の証明書

2005/11/21 12:36

akiko914

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして、教えてほしいことがあります。
年末調整で提出する損害保険の証明書を、
来年3月の確定申告(年金)の際にも提出するみたいですが、
二回提出するにはどうしたらよいのでしょうか?
ネットで検索してみたところ、

給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けた場合については必要ありません。
なお、年末調整の際に受けた控除金額を追加する場合は、その分の書類が必要となります。

とありました。その分の書類を申請できるのでしょうか?

はじめまして、教えてほしいことがあります。
年末調整で提出する損害保険の証明書を、
来年3月の確定申告(年金)の際にも提出するみたいですが、
二回提出するにはどうしたらよいのでしょうか?
ネットで検索してみたところ、

給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けた場合については必要ありません。
なお、年末調整の際に受けた控除金額を追加する場合は、その分の書類が必要となります。

とありました。その分の書類を申請できるのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 支払額の証明書

2005/11/21 13:51

miki

すごい常連さん

編集

再発行はしてくれると思いますので損害保険会社に依頼してください。

再発行はしてくれると思いますので損害保険会社に依頼してください。

返信

2. Re: 支払額の証明書

2005/11/21 13:58

かめへん

神の領域

編集

>年末調整で提出する損害保険の証明書を、
>来年3月の確定申告(年金)の際にも提出するみたいですが、

この意味がわかりませんが、なぜ二回提出する必要があるのでしょうか?

年末調整で控除されれば、源泉徴収票の「損害保険料の控除額」欄に記載され、それが証明代わりとなりますので、確定申告においてもそれだけで控除されます。
仮に再発行してもらって確定申告でも控除すると、二重で控除してしまう事になりかねませんので、すべき事ではありません。
あくまでも同一の契約のものであれば、確定申告の際には提出は不要です。

>給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けた場合については必要ありません。
>なお、年末調整の際に受けた控除金額を追加する場合は、その分の書類が必要となります。

これは、年末調整の際に控除を受けたものと別の契約があって、まだ限度額に残りがある場合は、確定申告の際に控除できる、というものですので、同一の契約のものを重ねて提出する事はありえません。

>年末調整で提出する損害保険の証明書を、
>来年3月の確定申告(年金)の際にも提出するみたいですが、

この意味がわかりませんが、なぜ二回提出する必要があるのでしょうか?

年末調整で控除されれば、源泉徴収票の「損害保険料の控除額」欄に記載され、それが証明代わりとなりますので、確定申告においてもそれだけで控除されます。
仮に再発行してもらって確定申告でも控除すると、二重で控除してしまう事になりかねませんので、すべき事ではありません。
あくまでも同一の契約のものであれば、確定申告の際には提出は不要です。

>給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けた場合については必要ありません。
>なお、年末調整の際に受けた控除金額を追加する場合は、その分の書類が必要となります。

これは、年末調整の際に控除を受けたものと別の契約があって、まだ限度額に残りがある場合は、確定申告の際に控除できる、というものですので、同一の契約のものを重ねて提出する事はありえません。

返信

3. Re: 支払額の証明書

2005/11/21 14:42

akiko914

おはつ

編集

こんなに早く回答がいただけるとは思いませんでした。
どうもありがとうございます!
労務も経理も2ヶ月の初心者なので、また質問させて
いただきますのでよろしくお願い致します。

こんなに早く回答がいただけるとは思いませんでした。
どうもありがとうございます!
労務も経理も2ヶ月の初心者なので、また質問させて
いただきますのでよろしくお願い致します。

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