•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

注文書、注文請書の印紙税について

質問 回答受付中

注文書、注文請書の印紙税について

2005/05/13 01:35

KIRIN

積極参加

回答数:1

編集

注文書、注文請書の印紙税について教えてください。
客先と基本契約書や個別契約書は取り交わさず、注文書と注文請書のやりとりのみで取引(内容的には業務の請負になるかと思います)を行っている場合、注文請書に印紙税を貼る必要があるのでしょうか?
また、書面上は「注文書、注文請書」でも実質的には「契約書」に相当するかをどうかを判定するチェックポイントというのがあるのでしょうか?

注文書、注文請書の印紙税について教えてください。
客先と基本契約書や個別契約書は取り交わさず、注文書と注文請書のやりとりのみで取引(内容的には業務の請負になるかと思います)を行っている場合、注文請書に印紙税を貼る必要があるのでしょうか?
また、書面上は「注文書、注文請書」でも実質的には「契約書」に相当するかをどうかを判定するチェックポイントというのがあるのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 注文書、注文請書の印紙税について

2005/05/13 14:22

TONGPOO

ちょい参加

編集

前回も印紙税ネタに飛びついたのですが。。。

内容が分からないのですが、仰るとおり業務の請負ということで
あれば、注文請書・注文書、申込書・依頼書等々のタイトルに
かかわらず第2号文書に該当します。

実質的に契約書となるかどうかのポイントですが、印紙税法
基本通達第21条に書かれています。

また印紙税に関しては、法令出版株式会社の「印紙税実用便覧」
という本がありますので、持っていると便利です。この本は
税務署の職員さんも持っていますので、税務署に電話で問合せ
する際に重宝します。但し最新版を持っていないとページが
違ったりしてるので混乱します。でも経験上、電話での問合せは
書類の現物を署員が見ていないため、人によっては良い回答が
貰えなかったりしますので持参するのが一番なのでしょう。

前回も印紙税ネタに飛びついたのですが。。。

内容が分からないのですが、仰るとおり業務の請負ということで
あれば、注文請書・注文書、申込書・依頼書等々のタイトルに
かかわらず第2号文書に該当します。

実質的に契約書となるかどうかのポイントですが、印紙税
基本通達第21条に書かれています。

また印紙税に関しては、法令出版株式会社の「印紙税実用便覧」
という本がありますので、持っていると便利です。この本は
税務署の職員さんも持っていますので、税務署に電話で問合せ
する際に重宝します。但し最新版を持っていないとページが
違ったりしてるので混乱します。でも経験上、電話での問合せは
書類の現物を署員が見ていないため、人によっては良い回答が
貰えなかったりしますので持参するのが一番なのでしょう。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています