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日割り給料計算について

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日割り給料計算について

2005/03/22 12:44

おはつ

回答数:4

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退職者や新入社員の給料計算で、日割り計算をする場合の方法について教えていただけますか。
健康保険や雇用保険、所得税、住民税など・・・天引きされるものはどのように計算すればいいのでしょうか。
給料と同じように日割りにしてもいいのでしょうか。

退職者や新入社員の給料計算で、日割り計算をする場合の方法について教えていただけますか。
健康保険や雇用保険、所得税、住民税など・・・天引きされるものはどのように計算すればいいのでしょうか。
給料と同じように日割りにしてもいいのでしょうか。

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1. Re: 日割り給料計算について

2005/03/22 13:33

kochi

常連さん

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給与から控除される社会保険料(健康保険・年金・労災保険料など)と税金(所得税・住民税)には「日割り」という考え方はありません。ご注意ください。

1.社会保険料の取扱いについて
新入社員の場合は、健保組合や社会保険庁に手続きを行うと社会保険の等級が決定されます(給与金額で等級が解りますけど)。
入社日によって控除月が異なりますが、原則、当月分を翌月給与より控除します。そのため、入社月は控除されませんが、翌月に入社月分の社会保険料が控除されます。
ただし、労災保険料は入社月の給与より控除します。(すぐに退職しなければ・・・ね)
退職者は、退職月分の健康保険と年金は翌月給与から・・・が無理なので退職月の給与または退職金から預り、足りない場合には直接本人から回収します。会社が負担すると「みなし給与」となり所得税課税の対象になるので面倒です。

2.税金について
給与に課せられる所得税は、給与から社会保険料控除後の残額により異なります。税務署が配布している源泉税額徴収表を参照してください。
また住民税は確定税額です。退職後の住民税を一括徴収するのか、本人が直接納付するかを本人に選択してもらい、手続きを行います。

給与から控除される社会保険料(健康保険・年金・労災保険料など)と税金(所得税・住民税)には「日割り」という考え方はありません。ご注意ください。

1.社会保険料の取扱いについて
新入社員の場合は、健保組合や社会保険庁に手続きを行うと社会保険の等級が決定されます(給与金額で等級が解りますけど)。
入社日によって控除月が異なりますが、原則、当月分を翌月給与より控除します。そのため、入社月は控除されませんが、翌月に入社月分の社会保険料が控除されます。
ただし、労災保険料は入社月の給与より控除します。(すぐに退職しなければ・・・ね)
退職者は、退職月分の健康保険と年金は翌月給与から・・・が無理なので退職月の給与または退職金から預り、足りない場合には直接本人から回収します。会社が負担すると「みなし給与」となり所得税課税の対象になるので面倒です。

2.税金について
給与に課せられる所得税は、給与から社会保険料控除後の残額により異なります。税務署が配布している源泉税額徴収表を参照してください。
また住民税は確定税額です。退職後の住民税を一括徴収するのか、本人が直接納付するかを本人に選択してもらい、手続きを行います。

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2. Re: 日割り給料計算について

2005/03/23 15:48

おはつ

編集

詳しく説明していただきありがとうございました。

社会保険料や税金には「日割り」がないということですが
例えば月末から数日出勤した場合でも
1ヵ月分納めなければならないのでしょうか。

詳しく説明していただきありがとうございました。

社会保険料や税金には「日割り」がないということですが
例えば月末から数日出勤した場合でも
1ヵ月分納めなければならないのでしょうか。

返信

3. Re: 日割り給料計算について

2005/03/23 16:19

さっち

ちょい参加

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社会保険料は、入社日が4月1日であっても4月30日であっても、
「資格を取得した日の属する月」は4月になりますので、
4月分として1ケ月分の保険料が徴収されることになります。

ただし、退職のときは注意が必要で、
「資格を喪失した日の属する月の前月」というのが、
会社を退職した日の翌日をいいますので、
10月30日に会社を退職した場合には、資格喪失日は10月31日となりますので、
資格喪失日である10月31日の属する月(10月)の前月(9月)までの
保険料が徴収されることになります。
10月分は、お得なきがしますよね。

税金については、住民税を普通徴収で、既に納付されていたり、
所得税を控除するほど手取りが無い場合などが考えられますので
ケース・バイ・ケースでよろしいかと思います。

社会保険料は、入社日が4月1日であっても4月30日であっても、
「資格を取得した日の属する月」は4月になりますので、
4月分として1ケ月分の保険料が徴収されることになります。

ただし、退職のときは注意が必要で、
「資格を喪失した日の属する月の前月」というのが、
会社を退職した日の翌日をいいますので、
10月30日に会社を退職した場合には、資格喪失日は10月31日となりますので、
資格喪失日である10月31日の属する月(10月)の前月(9月)までの
保険料が徴収されることになります。
10月分は、お得なきがしますよね。

税金については、住民税を普通徴収で、既に納付されていたり、
所得税を控除するほど手取りが無い場合などが考えられますので
ケース・バイ・ケースでよろしいかと思います。

返信

4. Re: 日割り給料計算について

2005/03/24 12:20

yuki-ai

おはつ

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回答ありがとうございました。

今後、そのように処理させていただきます。

回答ありがとうございました。

今後、そのように処理させていただきます。

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