会社の経理をしています。工場の耐震が昭和56年頃の耐震基準なのですが、機器を入れることになったので、このタイミングで工場の床について、現在の耐震基準で耐震工事(今の床を剥がして、施工しなおし。)をします。耐震工事の前に別途、どんな補強をするのかの耐震診断を行いますが、この耐震診断料は一時の損金ですか?それとも施工する耐震設備の資本的支出として経理するのでしょうか?出来れば法人税法とか、基本通達の何条とか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
会社の経理をしています。工場の耐震が昭和56年頃の耐震基準なのですが、機器を入れることになったので、このタイミングで工場の床について、現在の耐震基準で耐震工事(今の床を剥がして、施工しなおし。)をします。耐震工事の前に別途、どんな補強をするのかの耐震診断を行いますが、この耐震診断料は一時の損金ですか?それとも施工する耐震設備の資本的支出として経理するのでしょうか?出来れば法人税法とか、基本通達の何条とか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。