ばっちょろげ

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過去に住宅として使用していた分譲マンションを賃貸に出した場合の減価償却の方法について、以下の2つの資料を参考にしています。

No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm

No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm


対象の分譲マンションは「新築」で購入したつもりではいたのですが、正確には「新築の売れ残り」を購入しており、時系列では以下の通りです。

登記の日付  平成24年11月15日
引渡日    平成25年4月26日

※引渡日=売買契約日

この場合、新築として扱う(耐用年数を開始)するのはどの時点にすればよいのでしょうか。


想定としては、

引渡日に関係なく、登記の日付を開始日として「新築」として扱う。業務の用に供した日時点での未償却残高の為の「業務の用に供されていなかった期間」は登記の日付〜業務の用に供した日で行う。
その後の償却は、登記の日付を基準とした耐用年数(償却率)」にて償却していく。

と考えています。

また、この点についてのエビデンスは登記簿となるのではと考えているのですがあっていますでしょうか。

過去に住宅として使用していた分譲マンションを賃貸に出した場合の減価償却の方法について、以下の2つの資料を参考にしています。

No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm

No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm


対象の分譲マンションは「新築」で購入したつもりではいたのですが、正確には「新築の売れ残り」を購入しており、時系列では以下の通りです。

登記の日付  平成24年11月15日
引渡日    平成25年4月26日

※引渡日=売買契約日

この場合、新築として扱う(耐用年数を開始)するのはどの時点にすればよいのでしょうか。


想定としては、

引渡日に関係なく、登記の日付を開始日として「新築」として扱う。業務の用に供した日時点での未償却残高の為の「業務の用に供されていなかった期間」は登記の日付〜業務の用に供した日で行う。
その後の償却は、登記の日付を基準とした耐用年数(償却率)」にて償却していく。

と考えています。

また、この点についてのエビデンスは登記簿となるのではと考えているのですがあっていますでしょうか。