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建物の取得価格(労務費が無償の場合)について

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建物の取得価格(労務費が無償の場合)について

2014/09/29 18:08

jojo

積極参加

回答数:2

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いつも勉強させていただいております。
私は会社を設立し、自前でプレハブの工場を建てました。
私と役員2名が無報酬で数か月建築工事に携わりました。しかし設立間もないこともあって私たちは一切役員給与等を受け取っていません。(会社が軌道に乗るまではだれも給与を受け取らないことで合意しています。)このように、無報酬を了承している者が建設工事に携わった場合、取得価格に労務費を計上する必要はない(というかできない)と思うのですが税務上はどんな決まりになっていますか。

いつも勉強させていただいております。
私は会社を設立し、自前でプレハブの工場を建てました。
私と役員2名が無報酬で数か月建築工事に携わりました。しかし設立間もないこともあって私たちは一切役員給与等を受け取っていません。(会社が軌道に乗るまではだれも給与を受け取らないことで合意しています。)このように、無報酬を了承している者が建設工事に携わった場合、取得価格に労務費を計上する必要はない(というかできない)と思うのですが税務上はどんな決まりになっていますか。

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1. Re: 建物の取得価格(労務費が無償の場合)について

2014/09/30 23:28

karz

すごい常連さん

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労務費は0円です。材料費、経費などを集計して
減価償却資産として計上することになると思います。

労務費が多額になる場合は、
見積もり計算が必要かもしれませんが、
通常は実額計算です。

(減価償却資産の取得価額)
第54条 減価償却資産の第48条から第50条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ各号に定める金額とする。

二 自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産

 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

労務費は0円です。材料費、経費などを集計して
減価償却資産として計上することになると思います。

労務費が多額になる場合は、
見積もり計算が必要かもしれませんが、
通常は実額計算です。

(減価償却資産の取得価額)
第54条 減価償却資産の第48条から第50条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ各号に定める金額とする。

二 自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産

 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

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2. Re: 建物の取得価格(労務費が無償の場合)について

2014/10/06 18:08

jojo

積極参加

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karzさん
丁寧に教えていただきありがとうございます。
早く報酬を得られるようにガンバります。

karzさん
丁寧に教えていただきありがとうございます。
早く報酬を得られるようにガンバります。

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