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控除を受けられない所得税のP/L計上場所は何処?

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控除を受けられない所得税のP/L計上場所は何処?

2011/10/22 00:18

ikkai

積極参加

回答数:4

編集

別表6(1)で、収入金額に対して課税される所得税のうち控除出来ない部分の金額はP/L上で「営業外費用」に記載するということを耳にしたんですが、どこにそういうことが書かれているんでしょうか。中小企業の会計指針を見ても発見できなかったんですが・・・。

別表6(1)で、収入金額に対して課税される所得税のうち控除出来ない部分の金額はP/L上で「営業外費用」に記載するということを耳にしたんですが、どこにそういうことが書かれているんでしょうか。中小企業の会計指針を見ても発見できなかったんですが・・・。

この質問に回答
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Re: 控除を受けられない所得税のP/L計上場所は何処?

2011/10/23 09:55

koensu

すごい常連さん

編集

中小企業会計指針には当初から、この部分の記載はありませんでした。

監査委員会報告63号は、もともとは監査第一委員会報告45号として昭和58年12月に発効されたものです。そこでも、控除対象外の源泉税は営業外費用とすることが規定されていました。

税効果会計の適用開始を受けて、監査第一委員会報告45号は、内容を一新して監査委員会報告63号となりました。
改正点は、それまで現金主義も認めていた事業税の計上を発生主義に一本化し、販管費に計上していたものを「法人税、住民税及び事業税」としたこと。
還付額について従前は、還付の通知を待って計上することを原則としていたのを、合理的に計算できるのであれば「未収還付法人税等」として計上すること、です。

中小企業会計指針には当初から、この部分の記載はありませんでした。

監査委員会報告63号は、もともとは監査第一委員会報告45号として昭和58年12月に発効されたものです。そこでも、控除対象外の源泉税は営業外費用とすることが規定されていました。

税効果会計の適用開始を受けて、監査第一委員会報告45号は、内容を一新して監査委員会報告63号となりました。
改正点は、それまで現金主義も認めていた事業税の計上を発生主義に一本化し、販管費に計上していたものを「法人税住民税及び事業税」としたこと。
還付額について従前は、還付の通知を待って計上することを原則としていたのを、合理的に計算できるのであれば「未収還付法人税等」として計上すること、です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ikkai 2011/10/22 00:18
1 koensu 2011/10/22 20:34
2 ikkai 2011/10/22 23:43
3
Re: 控除を受けられない所得税のP/L計上場所は何処?
koensu 2011/10/23 09:55
4 ikkai 2011/10/23 11:43