•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

措置法免税

質問 回答受付中

措置法免税

2011/05/13 19:43

消費税法

すごい常連さん

回答数:6

編集

内国法人から外航船に船用品を積み込む仕事の依頼を受けました。
その内国法人から船用品を受け取り、その内国法人の代理で措置法85条の内国貨物船用品積込承認申告書を提出し、外航船に船用品を積み込み、その税関申告代と積込作業料の請求をするのですが輸出免税の取扱についてご教授ください。
私の考えでは積込申告書を提出し受理された時点で内国貨物から外国貨物になり、施行令17条2項4号に定める外国貨物に係る役務の提供に該当するため税関申告代及び積込代全てが輸出免税に該当すると思いましたがどうでしょうか?
 

内国法人から外航船に船用品を積み込む仕事の依頼を受けました。
その内国法人から船用品を受け取り、その内国法人の代理で措置法85条の内国貨物船用品積込承認申告書を提出し、外航船に船用品を積み込み、その税関申告代と積込作業料の請求をするのですが輸出免税の取扱についてご教授ください。
私の考えでは積込申告書を提出し受理された時点で内国貨物から外国貨物になり、施行令17条2項4号に定める外国貨物に係る役務の提供に該当するため税関申告代及び積込代全てが輸出免税に該当すると思いましたがどうでしょうか?
 

この質問に回答
回答

Re: 措置法免税

2011/05/14 16:46

karz

すごい常連さん

編集

施行令17条第2項第4号の内容

1、外国貨物に係る役務の提供(類似列挙)
2、指定保税地域等における内国貨物に係る役務の提供を含む。
3、特定輸出貨物に係る役務の提供は、一部の役務提供に限定されている。

1の外国貨物とは、「輸出の許可を受けた貨物」をいい、輸出の許可を受ける前の貨物は、内国貨物に該当します。

外国貨物=輸出許可後、輸入許可前の貨物
内国貨物=輸出許可前、輸入許可後の貨物

税関の申告は、内国貨物(輸出許可前)を輸出するための手続きであって、内国貨物に係る役務の提供です。したがって、外国貨物に係る役務の提供に該当しない、と解釈しました。

例示にある「輸入貨物に係る通関手続」は、輸入の許可を受ける前の貨物に係る役務の提供に該当するので、例示として列挙しているのだろうと思います。

なお、カッコ書きにある指定保税地域等の場合は、「内国貨物に係る役務の提供を含む」とあるので、外国貨物に係る役務の提供に限定していません。


(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)
7−2−12 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。



2  法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)


三  「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

施行令17条第2項第4号の内容

1、外国貨物に係る役務の提供(類似列挙)
2、指定保税地域等における内国貨物に係る役務の提供を含む。
3、特定輸出貨物に係る役務の提供は、一部の役務提供に限定されている。

1の外国貨物とは、「輸出の許可を受けた貨物」をいい、輸出の許可を受ける前の貨物は、内国貨物に該当します。

外国貨物=輸出許可後、輸入許可前の貨物
内国貨物=輸出許可前、輸入許可後の貨物

税関の申告は、内国貨物(輸出許可前)を輸出するための手続きであって、内国貨物に係る役務の提供です。したがって、外国貨物に係る役務の提供に該当しない、と解釈しました。

例示にある「輸入貨物に係る通関手続」は、輸入の許可を受ける前の貨物に係る役務の提供に該当するので、例示として列挙しているのだろうと思います。

なお、カッコ書きにある指定保税地域等の場合は、「内国貨物に係る役務の提供を含む」とあるので、外国貨物に係る役務の提供に限定していません。


(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)
7−2−12 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。



2  法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)


三  「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2011/05/13 19:43
1 karz 2011/05/14 10:05
2 消費税法 2011/05/14 12:18
3
Re: 措置法免税
karz 2011/05/14 16:46
4 消費税法 2011/05/14 22:51
5 karz 2011/05/15 00:42
6 karz 2012/03/17 13:28