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事業税の修正申告について

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事業税の修正申告について

2011/05/08 10:41

naohana

常連さん

回答数:6

編集

当社はでは前期(2010年4月〜2011年3月)に修正申告で事業税を納付しました。
この事業税の修正分は5月に申告する確定申告においては、損金算入ということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

当社はでは前期(2010年4月〜2011年3月)に修正申告事業税を納付しました。
この事業税の修正分は5月に申告する確定申告においては、損金算入ということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

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回答

Re: 事業税の修正申告について

2011/05/08 11:50

anoano

すごい常連さん

編集

事業税(地方法人特別税を含む)の損金算入時期は、
直前事業年度分を除き、事業税の納付時ではなく、修正申告ならば
修正申告書の提出時の損金(未払でも)になります。
従って、その納付した事業税の帰属事業年度がいつかにより、更に修正申告書の事業税の処理方法などによって、損金算入時期が異なります。

事業税(地方法人特別税を含む)の損金算入時期は、
直前事業年度分を除き、事業税の納付時ではなく、修正申告ならば
修正申告書の提出時の損金(未払でも)になります。
従って、その納付した事業税の帰属事業年度がいつかにより、更に修正申告書の事業税の処理方法などによって、損金算入時期が異なります。

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0 naohana 2011/05/08 10:41
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Re: 事業税の修正申告について
anoano 2011/05/08 11:50
2 naohana 2011/05/08 23:01
3 anoano 2011/05/08 23:20
4 naohana 2011/05/08 23:40
5 anoano 2011/05/09 08:20
6 naohana 2011/05/11 00:24