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保険金の課税関係について

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保険金の課税関係について

2010/12/01 17:59

HAYATO

常連さん

回答数:3

編集

死亡保険金の課税関係についてお願いします。

契約者A・被保険者A・保険金受取人B(AもBも個人です)で被保険者Aが死亡したので保険金受取人Bが死亡保険金を受領しました。

この場合だと被保険者Aの相続財産で相続税の対象になると思います。

しかし、この保険料は保険金受取人Bが口座引落しで負担しており契約者と保険料負担者が異なります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

実質的には自分で納め、自分で受領したことになるので一時所得かとも思いますが如何でしょうか?相続扱いだと相続税は基礎控除以下なので掛りませんが、一時所得となると非常に大きな納税なりそうな感じです。宜しくお願い致します。

死亡保険金の課税関係についてお願いします。

契約者A・被保険者A・保険金受取人B(AもBも個人です)で被保険者Aが死亡したので保険金受取人Bが死亡保険金を受領しました。

この場合だと被保険者Aの相続財産で相続税の対象になると思います。

しかし、この保険料は保険金受取人Bが口座引落しで負担しており契約者と保険料負担者が異なります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

実質的には自分で納め、自分で受領したことになるので一時所得かとも思いますが如何でしょうか?相続扱いだと相続税は基礎控除以下なので掛りませんが、一時所得となると非常に大きな納税なりそうな感じです。宜しくお願い致します。

この質問に回答
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Re: 保険金の課税関係について

2010/12/06 13:19

HAYATO

常連さん

編集

確かにおっしゃる通り、実際はBが自分の口座から支払っていたので一時所得かと思います。

また、死亡保険金額は何千万となるので支払保険料を差し引くと課税所得は大きくなると思います。

保険会社が保険金を支払った場合、支払調書を税務署に提出すると聞きました。

それには、契約者・受取人・被保険者そして保険料支払者の名前の記載があるのでしょうか?

記載がなければ基本的に契約者=保険料負担者と税務署も理解するのではと思うのですが、

Bの一時所得ではなく、Aの相続財産とするにはやはり危険過ぎますでしょうか?

確かにおっしゃる通り、実際はBが自分の口座から支払っていたので一時所得かと思います。

また、死亡保険金額は何千万となるので支払保険料を差し引くと課税所得は大きくなると思います。

保険会社が保険金を支払った場合、支払調書を税務署に提出すると聞きました。

それには、契約者・受取人・被保険者そして保険料支払者の名前の記載があるのでしょうか?

記載がなければ基本的に契約者=保険料負担者と税務署も理解するのではと思うのですが、

Bの一時所得ではなく、Aの相続財産とするにはやはり危険過ぎますでしょうか?

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0 HAYATO 2010/12/01 17:59
1 かめへん 2010/12/01 19:03
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Re: 保険金の課税関係について
HAYATO 2010/12/06 13:19
3 かめへん 2010/12/07 14:44