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相続があった場合の納税義務判定

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相続があった場合の納税義務判定

2010/09/28 16:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

編集

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/10/01 15:20

編集

まだまだ修行中の身ですが、相続について若干です。

お二人がお書きになったように相続の対象物は、財産権に限られ、一身専属権と呼ばれる身分的な物は相続することが出来ません。

また、相続の手続きとしては単純承認、限定承認、放棄という3種類しか認められておらず、財産を分割して承認したり放棄したりは出来ません。

このあたりは、相続人の一部相続や一部放棄という勝手な意思から、債権者を保護する必要があるからです。

まだまだ修行中の身ですが、相続について若干です。

お二人がお書きになったように相続の対象物は、財産権に限られ、一身専属権と呼ばれる身分的な物は相続することが出来ません。

また、相続の手続きとしては単純承認、限定承認、放棄という3種類しか認められておらず、財産を分割して承認したり放棄したりは出来ません。

このあたりは、相続人の一部相続や一部放棄という勝手な意思から、債権者を保護する必要があるからです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/09/28 16:19
1 karz 2010/09/29 00:19
2 しかしか 2010/09/29 06:22
3 消費税法 2010/09/29 09:32
4 karz 2010/09/29 20:55
5 しかしか 2010/09/30 04:56
6 karz 2010/09/30 18:20
7
Re: 相続があった場合の納税義務判定
伊藤英明 2010/10/01 15:20