•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

相続があった場合の納税義務判定

質問 回答受付中

相続があった場合の納税義務判定

2010/09/28 16:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

編集

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/29 09:32

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。
例えばその従業員に兄弟が一人いて相続人が2人いたとした場合、不動産業をその従業員が承継し、継続もしない建築業をその兄弟が承継したと場合は事業場ごとに分割して承継したと考えても問題はないということですよね。
そうした場合その従業員は免税事業者で、兄弟は課税事業者だが建築業をやらないので結果的に課税売上がなく、かつ、差引税額がないので申告不要って考えても大丈夫でしょうか?

ありがとうございました。
例えばその従業員に兄弟が一人いて相続人が2人いたとした場合、不動産業をその従業員が承継し、継続もしない建築業をその兄弟が承継したと場合は事業場ごとに分割して承継したと考えても問題はないということですよね。
そうした場合その従業員は免税事業者で、兄弟は課税事業者だが建築業をやらないので結果的に課税売上がなく、かつ、差引税額がないので申告不要って考えても大丈夫でしょうか?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/09/28 16:19
1 karz 2010/09/29 00:19
2 しかしか 2010/09/29 06:22
3
Re: 相続があった場合の納税義務判定
消費税法 2010/09/29 09:32
4 karz 2010/09/29 20:55
5 しかしか 2010/09/30 04:56
6 karz 2010/09/30 18:20
7 伊藤英明 2010/10/01 15:20