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役員退職慰労金の処理方

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役員退職慰労金の処理方

2010/07/22 16:12

おはつ

回答数:8

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役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金/現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。

役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 役員退職慰労金の処理方

2010/07/25 15:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

 koensuさんの解説が非常に素晴らしく、まったくそのとおりで特に書くことはないのですが、細かい点を補足的に書くと、形式的な従来の方法(平成18年の改正前)では意味がなくなってきたというのもあろうかと思います。

従来は利益処分方式の場合は、損金性がない役員退職金として認めていませんでしたが、それなら損金経理(費用処理)であれば全部OKなのかというと、そうでもないとか、形式的な面から判断することは結局あまり意味がないという話になってしまったのではないかと思います。

そこで役員退職金も寄附金も、会計処理の方法(形式面)と、損金性の有無を切り離し、費用処理か剰余金処分かを問わずあくまでも内容で判断するという現在の形になったのだろうと思います。

koensuさんもお書きになられていますが、平成17年の会社法施行を受けたこの平成18年の税制改正は非常に大きな改正で、法人税法の従来の考え方を大きく転換した改正でした。
かくいう私も古い知識に引っ張られていまだに時々間違えそうになるので要注意です。(笑)

 koensuさんの解説が非常に素晴らしく、まったくそのとおりで特に書くことはないのですが、細かい点を補足的に書くと、形式的な従来の方法(平成18年の改正前)では意味がなくなってきたというのもあろうかと思います。

従来は利益処分方式の場合は、損金性がない役員退職金として認めていませんでしたが、それなら損金経理(費用処理)であれば全部OKなのかというと、そうでもないとか、形式的な面から判断することは結局あまり意味がないという話になってしまったのではないかと思います。

そこで役員退職金も寄附金も、会計処理の方法(形式面)と、損金性の有無を切り離し、費用処理か剰余金処分かを問わずあくまでも内容で判断するという現在の形になったのだろうと思います。

koensuさんもお書きになられていますが、平成17年の会社法施行を受けたこの平成18年の税制改正は非常に大きな改正で、法人税法の従来の考え方を大きく転換した改正でした。
かくいう私も古い知識に引っ張られていまだに時々間違えそうになるので要注意です。(笑)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/07/22 16:12
1 しかしか 2010/07/24 09:55
2 2010/07/24 15:13
3 2010/07/24 22:56
4 しかしか 2010/07/25 08:14
5 2010/07/25 09:42
6 koensu 2010/07/25 10:37
7
Re: 役員退職慰労金の処理方
しかしか 2010/07/25 15:19
8 2010/07/25 22:59