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役員退職慰労金の処理方

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役員退職慰労金の処理方

2010/07/22 16:12

おはつ

回答数:8

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役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金/現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。

役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 役員退職慰労金の処理方

2010/07/25 10:37

koensu

すごい常連さん

編集

平成18年の税法改正で、外部支出について役員給与以外は原則損金算入とする法人税法の基本思想の転換があったからです。
それまでは、会社が利益処分として処理した支出については損金算入を認めていませんでした。
典型としては、法人税法37条寄付金の条文をご覧下さい。
18年改正までは
37条第1項に、利益処分により支出した寄付金については損金の額に算入しない旨の規定がありました。
現行の法人税法第37条には、この規定が無くなり第1項は限度額以上は損金不算入の規定になっています。
役員退職金は、法人税法34条第1項でいう役員給与(報酬、賞与)から除かれているので、当然に支出額が損金算入となるのです。ただし同条2項での給与には含まれるので、不相当高額部分は損金不算入となります。
ということで、平成18年改正で税法が会社法の規定をほぼ全面的に受け入れたこと、また会社法の計算規定が国際会計基準の方向性を受け入れたことにより、それまで慣行としてあった利益処分による支出を否定する物となったことなどが影響しています。

平成18年の税法改正で、外部支出について役員給与以外は原則損金算入とする法人税法の基本思想の転換があったからです。
それまでは、会社が利益処分として処理した支出については損金算入を認めていませんでした。
典型としては、法人税法37条寄付金の条文をご覧下さい。
18年改正までは
37条第1項に、利益処分により支出した寄付金については損金の額に算入しない旨の規定がありました。
現行の法人税法第37条には、この規定が無くなり第1項は限度額以上は損金不算入の規定になっています。
役員退職金は、法人税法34条第1項でいう役員給与(報酬、賞与)から除かれているので、当然に支出額が損金算入となるのです。ただし同条2項での給与には含まれるので、不相当高額部分は損金不算入となります。
ということで、平成18年改正で税法が会社法の規定をほぼ全面的に受け入れたこと、また会社法の計算規定が国際会計基準の方向性を受け入れたことにより、それまで慣行としてあった利益処分による支出を否定する物となったことなどが影響しています。

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Re: 役員退職慰労金の処理方
koensu 2010/07/25 10:37
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