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役員退職慰労金の処理方

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役員退職慰労金の処理方

2010/07/22 16:12

おはつ

回答数:8

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役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金/現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。

役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 役員退職慰労金の処理方

2010/07/25 08:14

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>実は、仰せのURLを見た上での質問だったのです。

あらま〜、そうだったんですか。(笑)


>くどいようですが、会社法以降、役員賞与は、
>「剰余金の処分」という手段は不可になったんですよね?

そのとおりです。
役員報酬と役員賞与は、費用処理でなければいけません。

昔の旧商法時代には、役員賞与は利益処分で支給するのが一般的でした。

しかし現在の会社法では、役員賞与は役員報酬と同様に会社法361条の報酬決議にもとづいて支給することになりました。
この場合の会計処理としては、費用処理だけなのか、剰余金処分方式も可能なのかは会社法上不明なので、これを企業会計原則で明らかにしたのが、

企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準(H17.11.29公表)
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/yakuin/yakuin.pdf

です。

これによれば、役員賞与は他の役員報酬と同様に「発生した会計期間の費用として処理する」とされています。
したがって、役員賞与を剰余金の処分として処理することはできなくなりました。

参考
あずさ監査法人
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/03.html



会社法上は、役員退職金も「職務執行の対価の後払い」と考えると会社法361条の報酬決議に含まれると思いますが、これだけでは剰余金処分がダメなわけではありません。
(役員賞与の場合は企業会計基準がありますので剰余金処分方式はダメですが。)

まあ剰余金処分方式が積極的に勧められるわけではありませんが、所定の株主総会決議さえ経ていれば、可能だと思います。


法人税法上は、昔の法人税と今の法人税は違いますから、剰余金処分方式=不相当に高額、と断定することはできません。
しかし、不相当に高額なんじゃないの?という姿勢で税務当局側はやってきますから、会社側としては、損金としての合理性を主張しなければなりません。

そういう意味では、なるべく費用処理のほうが無難かなとは思います。

>実は、仰せのURLを見た上での質問だったのです。

あらま〜、そうだったんですか。(笑)


>くどいようですが、会社法以降、役員賞与は、
>「剰余金の処分」という手段は不可になったんですよね?

そのとおりです。
役員報酬役員賞与は、費用処理でなければいけません。

昔の旧商法時代には、役員賞与利益処分で支給するのが一般的でした。

しかし現在の会社法では、役員賞与は役員報酬と同様に会社法361条の報酬決議にもとづいて支給することになりました。
この場合の会計処理としては、費用処理だけなのか、剰余金処分方式も可能なのかは会社法上不明なので、これを企業会計原則で明らかにしたのが、

企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準(H17.11.29公表)
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/yakuin/yakuin.pdf

です。

これによれば、役員賞与は他の役員報酬と同様に「発生した会計期間の費用として処理する」とされています。
したがって、役員賞与剰余金の処分として処理することはできなくなりました。

参考
あずさ監査法人
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/03.html



会社法上は、役員退職金も「職務執行の対価の後払い」と考えると会社法361条の報酬決議に含まれると思いますが、これだけでは剰余金処分がダメなわけではありません。
(役員賞与の場合は企業会計基準がありますので剰余金処分方式はダメですが。)

まあ剰余金処分方式が積極的に勧められるわけではありませんが、所定の株主総会決議さえ経ていれば、可能だと思います。


法人税法上は、昔の法人税と今の法人税は違いますから、剰余金処分方式=不相当に高額、と断定することはできません。
しかし、不相当に高額なんじゃないの?という姿勢で税務当局側はやってきますから、会社側としては、損金としての合理性を主張しなければなりません。

そういう意味では、なるべく費用処理のほうが無難かなとは思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/07/22 16:12
1 しかしか 2010/07/24 09:55
2 2010/07/24 15:13
3 2010/07/24 22:56
4
Re: 役員退職慰労金の処理方
しかしか 2010/07/25 08:14
5 2010/07/25 09:42
6 koensu 2010/07/25 10:37
7 しかしか 2010/07/25 15:19
8 2010/07/25 22:59