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役員退職慰労金の処理方

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役員退職慰労金の処理方

2010/07/22 16:12

おはつ

回答数:8

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役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金/現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。

役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 役員退職慰労金の処理方

2010/07/24 09:55

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

会社法上は、役員退職給与(役員退職金・役員退職慰労金)については、費用処理しろとか剰余金処分でやれといったことは規定していないのではないかと思います。

平成18年の税制改正で法人税法上は損金経理要件が廃止されたことにより、会計処理の方法としては、費用処理でも剰余金の処分でも、あるいは引当金の取り崩しでも損金算入が認められることになります。

参考
税理士法人ACTのサービス
http://www.act-office.biz/act_service.html
右にあるシリーズ「役員給与賞与退職金」のところの最後の5ページを参考にしてください。


ただし、「不相当に高額な部分」については当然のことながらどういう経理方法であっても損金不算入になります。

何をもって「不相当に高額」とするのかはハッキリした数値があるわけではありませんので、役員として従事した期間など、いろいろ総合的に判断するということだと思います。
(法人税法施行令第72条第2項)

会社法上は、役員退職給与(役員退職金・役員退職慰労金)については、費用処理しろとか剰余金処分でやれといったことは規定していないのではないかと思います。

平成18年の税制改正で法人税法上は損金経理要件が廃止されたことにより、会計処理の方法としては、費用処理でも剰余金の処分でも、あるいは引当金の取り崩しでも損金算入が認められることになります。

参考
税理士法人ACTのサービス
http://www.act-office.biz/act_service.html
右にあるシリーズ「役員給与賞与退職金」のところの最後の5ページを参考にしてください。


ただし、「不相当に高額な部分」については当然のことながらどういう経理方法であっても損金不算入になります。

何をもって「不相当に高額」とするのかはハッキリした数値があるわけではありませんので、役員として従事した期間など、いろいろ総合的に判断するということだと思います。
法人税法施行令第72条第2項)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/07/22 16:12
1
Re: 役員退職慰労金の処理方
しかしか 2010/07/24 09:55
2 2010/07/24 15:13
3 2010/07/24 22:56
4 しかしか 2010/07/25 08:14
5 2010/07/25 09:42
6 koensu 2010/07/25 10:37
7 しかしか 2010/07/25 15:19
8 2010/07/25 22:59