おはつ

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役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金/現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。

役員退職慰労金については、会社法のもとでは、

(1)利益処分による会計処理でもよい。つまり、
繰越利益剰余金現金
という仕訳一発でよい。
(2)尚且つ(1)の方法であっても税務上損金として認められる。

と聞いたことがあるのですが、(1)のことはどこに記載されているのでしょうか。