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賞与引当金と退職給付(与)引当金の減算

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賞与引当金と退職給付(与)引当金の減算

2010/05/01 22:44

ningacha

おはつ

回答数:2

編集

税務上、役員退職金の損金経理要件が廃止されたことに伴い、支払時に役員退職慰労引当金を直接取り崩す仕訳
で申告書で減算処理ができるようになったとのことです。それまでは直接減額が認められず、引当金の取崩と役員退職金
の計上とわける必要がありました。

それでは、賞与引当金や退職給付引当金(この場合、昔の退職給与引当金と同じ内容とする)についても、仕訳上は
支払時に直接減額して、別表で減算して構わないのでしょうか?わざわざ仕訳を2段階にわけて益を出す必要(この場合損
とも言えますが)があるのでしょうか?

要するに、従業員賞与や従業員退職金に損金経理要件はないので支払い時に直接引当金を減額する仕訳で税務上減算してよいということでしょうか?

税務上、役員退職金の損金経理要件が廃止されたことに伴い、支払時に役員退職慰労引当金を直接取り崩す仕訳
で申告書で減算処理ができるようになったとのことです。それまでは直接減額が認められず、引当金の取崩と役員退職金
の計上とわける必要がありました。

それでは、賞与引当金や退職給付引当金(この場合、昔の退職給与引当金と同じ内容とする)についても、仕訳上は
支払時に直接減額して、別表で減算して構わないのでしょうか?わざわざ仕訳を2段階にわけて益を出す必要(この場合損
とも言えますが)があるのでしょうか?

要するに、従業員賞与や従業員退職金に損金経理要件はないので支払い時に直接引当金を減額する仕訳で税務上減算してよいということでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 賞与引当金と退職給付(与)引当金の減算

2010/05/16 19:58

ningacha

おはつ

編集

ありがとうございます。

要するに、退職給付(与)引当金については、今も昔も仕訳上で支払い時に直接減額でき、別表4で直接減額した引当金の金額を減算可能ということですね(損金経理なし)。

賞与引当金については、昔は賞与引当金の規定がありましたので税務上洗い替えが必要でしたが(会計上直接減額が可能だったかどうか不明ですが‥)、要するに現在は規定がありませんので、賞与引当金も仕訳で直接減額(損金経理なし)して別表4で引当金を減算可能だということですね。

それぞれ直接減額する仕訳のときに賞与も退職金も支払いしますので、損金の額に算入される(損金経理せず別表4で減算)ということですね。

昔はともかく、今現在は2つの引当金の経理処理に関して直接減額して(損金経理なしで)差し支えないと教えていただきましたので大変安心いたしました。

何か当たり前のような気がするのですが、非常に心配になり、かつ影響も小さくないので困っておりました。

大変ありがとうございました。 :-D

ありがとうございます。

要するに、退職給付(与)引当金については、今も昔も仕訳上で支払い時に直接減額でき、別表4で直接減額した引当金の金額を減算可能ということですね(損金経理なし)。

賞与引当金については、昔は賞与引当金の規定がありましたので税務上洗い替えが必要でしたが(会計上直接減額が可能だったかどうか不明ですが‥)、要するに現在は規定がありませんので、賞与引当金も仕訳で直接減額(損金経理なし)して別表4で引当金を減算可能だということですね。

それぞれ直接減額する仕訳のときに賞与も退職金も支払いしますので、損金の額に算入される(損金経理せず別表4で減算)ということですね。

昔はともかく、今現在は2つの引当金の経理処理に関して直接減額して(損金経理なしで)差し支えないと教えていただきましたので大変安心いたしました。

何か当たり前のような気がするのですが、非常に心配になり、かつ影響も小さくないので困っておりました。

大変ありがとうございました。 :-D

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ningacha 2010/05/01 22:44
1 koensu 2010/05/08 20:21
2
Re: 賞与引当金と退職給付(与)引当金の減算
ningacha 2010/05/16 19:58