•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

賞与引当金と退職給付(与)引当金の減算

質問 回答受付中

賞与引当金と退職給付(与)引当金の減算

2010/05/01 22:44

ningacha

おはつ

回答数:2

編集

税務上、役員退職金の損金経理要件が廃止されたことに伴い、支払時に役員退職慰労引当金を直接取り崩す仕訳
で申告書で減算処理ができるようになったとのことです。それまでは直接減額が認められず、引当金の取崩と役員退職金
の計上とわける必要がありました。

それでは、賞与引当金や退職給付引当金(この場合、昔の退職給与引当金と同じ内容とする)についても、仕訳上は
支払時に直接減額して、別表で減算して構わないのでしょうか?わざわざ仕訳を2段階にわけて益を出す必要(この場合損
とも言えますが)があるのでしょうか?

要するに、従業員賞与や従業員退職金に損金経理要件はないので支払い時に直接引当金を減額する仕訳で税務上減算してよいということでしょうか?

税務上、役員退職金の損金経理要件が廃止されたことに伴い、支払時に役員退職慰労引当金を直接取り崩す仕訳
で申告書で減算処理ができるようになったとのことです。それまでは直接減額が認められず、引当金の取崩と役員退職金
の計上とわける必要がありました。

それでは、賞与引当金や退職給付引当金(この場合、昔の退職給与引当金と同じ内容とする)についても、仕訳上は
支払時に直接減額して、別表で減算して構わないのでしょうか?わざわざ仕訳を2段階にわけて益を出す必要(この場合損
とも言えますが)があるのでしょうか?

要するに、従業員賞与や従業員退職金に損金経理要件はないので支払い時に直接引当金を減額する仕訳で税務上減算してよいということでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 賞与引当金と退職給付(与)引当金の減算

2010/05/08 20:21

koensu

すごい常連さん

編集

昔、賞与引当金、退職給与引当金が税務上一定限度額まで損金算入が認められていたとき、
退職給与引当金は退職給与支給額を直接減額することは認められていました。
賞与引当金は貸倒引当金とともに、税務上は洗い替え処理が必要でした。

現在は、賞与引当金、退職給与引当金とも全額損金不算入なので、その取崩額は実際の支給額とは関係なしに益金不算入となるのです。
引当金の増減とは関係なしに、従業員賞与、退職金の支給額は損金に算入されます。

昔、賞与引当金、退職給与引当金が税務上一定限度額まで損金算入が認められていたとき、
退職給与引当金は退職給与支給額を直接減額することは認められていました。
賞与引当金は貸倒引当金とともに、税務上は洗い替え処理が必要でした。

現在は、賞与引当金、退職給与引当金とも全額損金不算入なので、その取崩額は実際の支給額とは関係なしに益金不算入となるのです。
引当金の増減とは関係なしに、従業員賞与、退職金の支給額は損金に算入されます。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ningacha 2010/05/01 22:44
1
Re: 賞与引当金と退職給付(与)引当金の減算
koensu 2010/05/08 20:21
2 ningacha 2010/05/16 19:58