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「所得」という用語の定義

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「所得」という用語の定義

2010/04/12 16:18

おはつ

回答数:4

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初歩的なことで。
パートなどで103万円の給与収入があった場合の話。

(1)103万円==>「給与収入」という
(2)38万円(103-65)==>「給与所得控除後の給与等の金額」という
(3)0万円((2)-基礎控除38万円)==>「課税所得」又は「所得」という

という定義(名称)でよかったでしょうか。
それとも、(2)の38万円のことを「所得」というのでしょうか。混乱しています。


以前、配偶者特別控除が縮小された際、次のような記述を見かけたような記憶があります。
『・・・最も影響があるのは、年間所得が1,000万円(給与収入の場合1,231万円)以下の納税者で、配偶者のパート収入が年間103万円(給与所得38万円)以下の世帯です。これらの世帯については、配偶者控除(38万円)に配偶者特別控除(38万円)が加算されていますが、この加算部分が廃止されます。・・・』

初歩的なことで。
パートなどで103万円の給与収入があった場合の話。

(1)103万円==>「給与収入」という
(2)38万円(103-65)==>「給与所得控除後の給与等の金額」という
(3)0万円((2)-基礎控除38万円)==>「課税所得」又は「所得」という

という定義(名称)でよかったでしょうか。
それとも、(2)の38万円のことを「所得」というのでしょうか。混乱しています。


以前、配偶者特別控除が縮小された際、次のような記述を見かけたような記憶があります。
『・・・最も影響があるのは、年間所得が1,000万円(給与収入の場合1,231万円)以下の納税者で、配偶者のパート収入が年間103万円(給与所得38万円)以下の世帯です。これらの世帯については、配偶者控除(38万円)に配偶者特別控除(38万円)が加算されていますが、この加算部分が廃止されます。・・・』

この質問に回答
回答

Re: 「所得」という用語の定義

2010/04/14 00:38

karz

すごい常連さん

編集

根拠はないのですが・・・

給与所得控除後の「給与等の金額」→×
「給与所得控除後の給与等の金額」→これが1つの用語
として認識するのでしょうね。

原則 
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から「給与所得控除額」を控除した残額とする。

給与所得=収入−控除額


例外
その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額を別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の「給与所得控除後の給与等の金額」に相当する金額とする。

給与所得=「給与所得控除後の給与等の金額」


>少し舌足らず
お気持ちは、わかります(笑)

根拠はないのですが・・・

給与所得控除後の「給与等の金額」→×
給与所得控除後の給与等の金額」→これが1つの用語
として認識するのでしょうね。

原則 
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から「給与所得控除額」を控除した残額とする。

給与所得=収入−控除額


例外
その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額を別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の「給与所得控除後の給与等の金額」に相当する金額とする。

給与所得=「給与所得控除後の給与等の金額」


>少し舌足らず
お気持ちは、わかります(笑)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/04/12 16:18
1 karz 2010/04/12 17:31
2 2010/04/12 21:35
3
Re: 「所得」という用語の定義
karz 2010/04/14 00:38
4 2010/04/14 09:37