おはつ

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初歩的なことで。
パートなどで103万円の給与収入があった場合の話。

(1)103万円==>「給与収入」という
(2)38万円(103-65)==>「給与所得控除後の給与等の金額」という
(3)0万円((2)-基礎控除38万円)==>「課税所得」又は「所得」という

という定義(名称)でよかったでしょうか。
それとも、(2)の38万円のことを「所得」というのでしょうか。混乱しています。


以前、配偶者特別控除が縮小された際、次のような記述を見かけたような記憶があります。
『・・・最も影響があるのは、年間所得が1,000万円(給与収入の場合1,231万円)以下の納税者で、配偶者のパート収入が年間103万円(給与所得38万円)以下の世帯です。これらの世帯については、配偶者控除(38万円)に配偶者特別控除(38万円)が加算されていますが、この加算部分が廃止されます。・・・』

初歩的なことで。
パートなどで103万円の給与収入があった場合の話。

(1)103万円==>「給与収入」という
(2)38万円(103-65)==>「給与所得控除後の給与等の金額」という
(3)0万円((2)-基礎控除38万円)==>「課税所得」又は「所得」という

という定義(名称)でよかったでしょうか。
それとも、(2)の38万円のことを「所得」というのでしょうか。混乱しています。


以前、配偶者特別控除が縮小された際、次のような記述を見かけたような記憶があります。
『・・・最も影響があるのは、年間所得が1,000万円(給与収入の場合1,231万円)以下の納税者で、配偶者のパート収入が年間103万円(給与所得38万円)以下の世帯です。これらの世帯については、配偶者控除(38万円)に配偶者特別控除(38万円)が加算されていますが、この加算部分が廃止されます。・・・』