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4半期賞与の導入による保険料、源泉税について

質問 回答受付中

4半期賞与の導入による保険料、源泉税について

2009/10/05 14:40

nmatsu

おはつ

回答数:7

編集

お世話になっております。

4半期賞与に関する保険料、源泉税について質問があります。
今期(7月)より、賞与支給回数が2回から4回に変わりました。
保険料の扱いに関して社会保険事務所に確認したところ、
以下の通り対応するように言われました。

9月(2009)、12月(2009)、3月(2010)、6月(2010)の賞与は社会保険料の納付は必要なく、満額支給する。
2010年の算定基礎の際、上記4回分の賞与の合算値を12で割り、4月、5月、6月の給与に合算して提出する。

ここで質問があります。
・賞与額を12分割して給与に盛込むことで、来年の算定届の際、2等級以上の変動が出ると思うのですが、今年度中の月額変更届は必要ないのですか?遡って請求されませんか?

・源泉所得税はどのように徴収すればいいのでしょうか?
賞与の支払いがない月は通常通り計算し、賞与支給月は、社会保険料等の控除額を引いた給与支給額+賞与の満額を元に給与の税額票から算出された金額を徴収するのでしょうか?

頭が混乱しており、わかりにくいかもしれませんが
よろしくお願いいたします。

お世話になっております。

4半期賞与に関する保険料、源泉税について質問があります。
今期(7月)より、賞与支給回数が2回から4回に変わりました。
保険料の扱いに関して社会保険事務所に確認したところ、
以下の通り対応するように言われました。

9月(2009)、12月(2009)、3月(2010)、6月(2010)の賞与は社会保険料の納付は必要なく、満額支給する。
2010年の算定基礎の際、上記4回分の賞与の合算値を12で割り、4月、5月、6月の給与に合算して提出する。

ここで質問があります。
賞与額を12分割して給与に盛込むことで、来年の算定届の際、2等級以上の変動が出ると思うのですが、今年度中の月額変更届は必要ないのですか?遡って請求されませんか?

・源泉所得税はどのように徴収すればいいのでしょうか?
賞与の支払いがない月は通常通り計算し、賞与支給月は、社会保険料等の控除額を引いた給与支給額+賞与の満額を元に給与の税額票から算出された金額を徴収するのでしょうか?

頭が混乱しており、わかりにくいかもしれませんが
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 4半期賞与の導入による保険料、源泉税について

2009/10/05 18:38

efu

すごい常連さん

編集

賞与を年4回以上支給する場合は賞与から社会保険料は徴収せず、代わりに年間の賞与支給額の12分の1を算定基礎届の4月〜6月の給与支給額に上乗せして届けます。したがって毎月の給与から徴収する社会保険料には賞与分が含まれている、ということになります。この年4回以上の期間は前年7月1日から翌年の6月30日までとなります。

例えば賞与が7月から6月の間に4回、1回につき30万円(年間120万円)だったとします。

4月、5月、6月の給与支給額が25万円ずつとすると算定基礎届けに記載する金額は各月25万+10万で35万円となります。これにより標準報酬月額は34万円と決定され、9月給与(通常は10月に支給される給与)から適用となります。

賞与から源泉される源泉税は社会保険料が徴収されていませんから、社会保険料控除後の金額は課税支給額から雇用保険料を引いた金額となり、給与から源泉される源泉税では通常の通り(賞与の12分の1が標準報酬月額に加算されている)社会保険料控除後の金額をベースに計算すればよいのです。

要するに前年7月からの1年間の賞与支給実績を1か月分に換算して毎月の給与から徴収する社会保険料に上乗せされて支払う。代わりに賞与からは徴収されない、ということになります。

賞与を年4回以上支給する場合は賞与から社会保険料は徴収せず、代わりに年間の賞与支給額の12分の1を算定基礎届の4月〜6月の給与支給額に上乗せして届けます。したがって毎月の給与から徴収する社会保険料には賞与分が含まれている、ということになります。この年4回以上の期間は前年7月1日から翌年の6月30日までとなります。

例えば賞与が7月から6月の間に4回、1回につき30万円(年間120万円)だったとします。

4月、5月、6月の給与支給額が25万円ずつとすると算定基礎届けに記載する金額は各月25万+10万で35万円となります。これにより標準報酬月額は34万円と決定され、9月給与(通常は10月に支給される給与)から適用となります。

賞与から源泉される源泉税は社会保険料が徴収されていませんから、社会保険料控除後の金額は課税支給額から雇用保険料を引いた金額となり、給与から源泉される源泉税では通常の通り(賞与の12分の1が標準報酬月額に加算されている)社会保険料控除後の金額をベースに計算すればよいのです。

要するに前年7月からの1年間の賞与支給実績を1か月分に換算して毎月の給与から徴収する社会保険料に上乗せされて支払う。代わりに賞与からは徴収されない、ということになります。

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