chama

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初歩的なことですが教えて下さい。

平成20年10月21日に入社した社員のことです。
会社の就業規則には、「・・・新入社員の有給休暇は10月1日より12月31日までに入社した人は3月31日までに5日与える。入社2年目は80%以上勤務した場合、1年に10日の有給休暇を受けることが出来る。2年目以上引き続いて勤務した場合は勤続年数1年をこえるごとに1日を加算する・・・。」と書いてあります。

労働基準法と照らし合わせると、取得日数が違いますが、就業規則どおり、平成21年3月31日までは5日。4月1日から平成22年3月31日まではプラス10日、次の年度は11日与えるという解釈で良いのでしょうか?

また、労働基準法では6ヶ月勤務すれば・・・ということですが、この社員の6ヶ月と言うと4月21日になりますが、その辺の解釈も合わせて教えていただければ有難いです。
宜しくお願いします。

初歩的なことですが教えて下さい。

平成20年10月21日に入社した社員のことです。
会社の就業規則には、「・・・新入社員の有給休暇は10月1日より12月31日までに入社した人は3月31日までに5日与える。入社2年目は80%以上勤務した場合、1年に10日の有給休暇を受けることが出来る。2年目以上引き続いて勤務した場合は勤続年数1年をこえるごとに1日を加算する・・・。」と書いてあります。

労働基準法と照らし合わせると、取得日数が違いますが、就業規則どおり、平成21年3月31日までは5日。4月1日から平成22年3月31日まではプラス10日、次の年度は11日与えるという解釈で良いのでしょうか?

また、労働基準法では6ヶ月勤務すれば・・・ということですが、この社員の6ヶ月と言うと4月21日になりますが、その辺の解釈も合わせて教えていただければ有難いです。
宜しくお願いします。