自社ビルの1室を貸しており、この度契約期間終了前に退去することとなってしまいました。
敷金を預かっており今回契約期間終了前であるため逸失利益ほ補てんということで敷金は返還しませんでした。
そこでその返還しなかった敷金の消費税法の取り扱いについて質問です。
今回契約書上敷金の取り扱いについては何も記載していない状況で逸失利益の補てんとして返還しませんでした。
消基通5-4-3を読むと課税の対象となると思われるのですが、これは契約時に敷金の取り扱いについて記載してあれば適用しても良いと思うのですが、今回は何も記載しておらず当社としては契約期間までいたら原状回復費用相当額を控除して返還するつもりでした。
今回のケースは逸失利益の補てんするための損害賠償金として課税対象外なのか、又は契約期間終了前における一定の事由により返還しないこととなるものとして課税の対象となるのかご教授願います。
自社ビルの1室を貸しており、この度契約期間終了前に退去することとなってしまいました。
敷金を預かっており今回契約期間終了前であるため逸失利益ほ補てんということで敷金は返還しませんでした。
そこでその返還しなかった敷金の消費税法の取り扱いについて質問です。
今回契約書上敷金の取り扱いについては何も記載していない状況で逸失利益の補てんとして返還しませんでした。
消基通5-4-3を読むと課税の対象となると思われるのですが、これは契約時に敷金の取り扱いについて記載してあれば適用しても良いと思うのですが、今回は何も記載しておらず当社としては契約期間までいたら原状回復費用相当額を控除して返還するつもりでした。
今回のケースは逸失利益の補てんするための損害賠償金として課税対象外なのか、又は契約期間終了前における一定の事由により返還しないこととなるものとして課税の対象となるのかご教授願います。