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賞与引当金の具体的計算方法について

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賞与引当金の具体的計算方法について

2009/03/08 16:16

yagamami

積極参加

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。困ったときにしか出てこなくて
申し訳ありませんが、今回もよろしくお願いいたします。

以前賞与引当金について質問し、中小企業会計指針の賞与引当金
繰入額計算法(平成10年度改正前法人税法に規定)について教えて
いただいたのですが、勘違いと、日本語理解力低下により
誤って処理をしていたようです。つきましては、確認のため
いくつか質問させてください。

弊社は5月決算、賞与支給月は8月と12月ですが、賞与支給期間は
規程等で定めていません。(いつからいつの労働分の賞与を
8月に、という形で決めていません)。
賞与額は原則として基本給の2か月分を2回に分けて支給です。
(査定により減額。)

事業開始は昨年4月。昨年5月で決算を迎えた前期中は事業開始準備
をしていたため、給与支給はしましたが、賞与支給はありません。
経理未経験かつ税理士導入せずの方針のため書籍を引きひき決算
処理を行いました。

その際、不十分な理解により、賞与引当金を計上しなければ
いけない、と判断してしまいました。賞与支給日から適当に
判断して1〜6月分を8月支給、7〜12月分を12月支給と解釈し、
8月支給予定分の6分の5(1月から5月までの5か月分)を
賞与引当金として計上してしまいました。

1)平成10年改正前法人税法の賞与引当金繰入の計算式は
繰入額=(前1年間の一人当たりの使用人等に対する賞与支給額
 ×当期の月数÷12−当期において期末在職使用人等に支給
 した賞与の額で当期に対応するものの一人当たりの賞与支給額)
 ×期末の在職使用人数
なのですが、
前年に賞与を支給した実績がない場合は、賞与引当金を計上しては
いけなかったのでしょうか。いけない場合は今期の決算において
前期損益計上損益で修正すればよいのでしょうか。その場合の
仕訳はどのようになるのでしょうか。

2)賞与引当金の計算ですが、以下のような条件の場合
についてお尋ねします。
(前期)
H20.8月支給賞与 2,000,000円、支給人数15名
H20.12月支給賞与2,250,000円、支給人数20名
(今期)
H21.8月支給賞与 3,680,000円、支給人数18名
H21.12月支給賞与3,840,000円、支給人数24名
今期末在籍人数 33名
 
・前1年間の一人当たりの使用人等に対する賞与支給額
 =2,000,000円÷15 + 2,250,000円÷20
 ≒245,833.33
・当期の月数 5か月(1月から決算月5月)
・当期において期末在職使用人等に支給した賞与の額で当期
 に対応するものの一人当たりの賞与支給額
 =(3,680,000円÷18+3,840,000÷24)×(5/12)
 =151,851.666
・賞与引当金繰入=(245,833 ×5/12 − 151,851)×33
 →マイナスのため引当金計上できない

こういうことになるのでしょうか。
なんだか、職員数が増加している限り賞与引当金が
計上できないようなことになってしましたが、
そういうものなのでしょうか。
単純に計算が間違えているだけなのでしょうか。

長文で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。困ったときにしか出てこなくて
申し訳ありませんが、今回もよろしくお願いいたします。

以前賞与引当金について質問し、中小企業会計指針の賞与引当金
繰入額計算法(平成10年度改正前法人税法に規定)について教えて
いただいたのですが、勘違いと、日本語理解力低下により
誤って処理をしていたようです。つきましては、確認のため
いくつか質問させてください。

弊社は5月決算、賞与支給月は8月と12月ですが、賞与支給期間は
規程等で定めていません。(いつからいつの労働分の賞与
8月に、という形で決めていません)。
賞与額は原則として基本給の2か月分を2回に分けて支給です。
(査定により減額。)

事業開始は昨年4月。昨年5月で決算を迎えた前期中は事業開始準備
をしていたため、給与支給はしましたが、賞与支給はありません。
経理未経験かつ税理士導入せずの方針のため書籍を引きひき決算
処理を行いました。

その際、不十分な理解により、賞与引当金を計上しなければ
いけない、と判断してしまいました。賞与支給日から適当に
判断して1〜6月分を8月支給、7〜12月分を12月支給と解釈し、
8月支給予定分の6分の5(1月から5月までの5か月分)を
賞与引当金として計上してしまいました。

1)平成10年改正前法人税法の賞与引当金繰入の計算式は
繰入額=(前1年間の一人当たりの使用人等に対する賞与支給額
 ×当期の月数÷12−当期において期末在職使用人等に支給
 した賞与の額で当期に対応するものの一人当たりの賞与支給額)
 ×期末の在職使用人数
なのですが、
前年に賞与を支給した実績がない場合は、賞与引当金を計上しては
いけなかったのでしょうか。いけない場合は今期の決算において
前期損益計上損益で修正すればよいのでしょうか。その場合の
仕訳はどのようになるのでしょうか。

2)賞与引当金の計算ですが、以下のような条件の場合
についてお尋ねします。
(前期)
H20.8月支給賞与 2,000,000円、支給人数15名
H20.12月支給賞与2,250,000円、支給人数20名
(今期)
H21.8月支給賞与 3,680,000円、支給人数18名
H21.12月支給賞与3,840,000円、支給人数24名
今期末在籍人数 33名
 
・前1年間の一人当たりの使用人等に対する賞与支給額
 =2,000,000円÷15 + 2,250,000円÷20
 ≒245,833.33
・当期の月数 5か月(1月から決算月5月)
・当期において期末在職使用人等に支給した賞与の額で当期
 に対応するものの一人当たりの賞与支給額
 =(3,680,000円÷18+3,840,000÷24)×(5/12)
 =151,851.666
賞与引当金繰入=(245,833 ×5/12 − 151,851)×33
 →マイナスのため引当金計上できない

こういうことになるのでしょうか。
なんだか、職員数が増加している限り賞与引当金
計上できないようなことになってしましたが、
そういうものなのでしょうか。
単純に計算が間違えているだけなのでしょうか。

長文で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 賞与引当金の具体的計算方法 支給対象期間基準

2009/03/09 15:15

kei8

すごい常連さん

編集

 平成10年の改正前法人税法は、2つの計算方法を規定していました。「支給対象期間基準」と「暦年基準」です。



>・当期の月数 5か月(1月から決算月5月)
>・賞与引当金繰入=(245,833 ×5/12 − 151,851)×33


 ご質問のようにして1月から決算月5月までの月数を使用する計算方法は、「暦年基準」です。「245,833 ×5/12」の計算は「暦年基準」による計算です。


 中小企業会計指針は「支給対象期間基準」を想定しています。今回の例では非常に紛らわしいのですが、「支給対象期間基準」では8月支給分の支給対象期間(1〜6月)のうち当期に含まれる期間である1〜5月を計算要素としています。

 (注)暦年基準は1月1日〜期末までの月数を計算要素とします。今回の例では1月1日〜5月末日となり、支給対象期間の月数と同じ結果となります。しかし、支給対象期間による計算では、「x5/12」は使いません。
 使用例があるとすれば、支給対象期間が6ヶ月ではなく、12ヶ月の場合です。今回は支給対象期間を6ヶ月と想定しているため、「支給対象期間による計算では、「x5/12」は使いません。」ということになります。


<中小企業会計指針>
なお、本指針においては、
・賞与について支給対象期間の定めのある場合
・又は支給対象期間の定めのない場合であっても慣行として賞与の支給月がきまっているときは、
次の平成10年度改正前法人税法に規定した「支給対象期間基準の算式」により「算定した金額が合理的である限り」、この金額を引当金の額とすることができる。


したがって、ご質問の計算方法は適切ではありません。考え方の整理の仕方が間違っているように思われます。断片的な知識に基づく計算ではなく、暦年基準を無視して「支給対象期間基準」による正しい計算方法をよく確認してから対応されるようにされた方がよいように思います。

 平成10年の改正前法人税法は、2つの計算方法を規定していました。「支給対象期間基準」と「暦年基準」です。



>・当期の月数 5か月(1月から決算月5月)
>・賞与引当金繰入=(245,833 ×5/12 − 151,851)×33


 ご質問のようにして1月から決算月5月までの月数を使用する計算方法は、「暦年基準」です。「245,833 ×5/12」の計算は「暦年基準」による計算です。


 中小企業会計指針は「支給対象期間基準」を想定しています。今回の例では非常に紛らわしいのですが、「支給対象期間基準」では8月支給分の支給対象期間(1〜6月)のうち当期に含まれる期間である1〜5月を計算要素としています。

 (注)暦年基準は1月1日〜期末までの月数を計算要素とします。今回の例では1月1日〜5月末日となり、支給対象期間の月数と同じ結果となります。しかし、支給対象期間による計算では、「x5/12」は使いません。
 使用例があるとすれば、支給対象期間が6ヶ月ではなく、12ヶ月の場合です。今回は支給対象期間を6ヶ月と想定しているため、「支給対象期間による計算では、「x5/12」は使いません。」ということになります。


<中小企業会計指針>
なお、本指針においては、
賞与について支給対象期間の定めのある場合
・又は支給対象期間の定めのない場合であっても慣行として賞与の支給月がきまっているときは、
次の平成10年度改正前法人税法に規定した「支給対象期間基準の算式」により「算定した金額が合理的である限り」、この金額を引当金の額とすることができる。


したがって、ご質問の計算方法は適切ではありません。考え方の整理の仕方が間違っているように思われます。断片的な知識に基づく計算ではなく、暦年基準を無視して「支給対象期間基準」による正しい計算方法をよく確認してから対応されるようにされた方がよいように思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yagamami 2009/03/08 16:16
1 dodo 2009/03/09 13:31
2 kei8 2009/03/09 14:09
3 kei8 2009/03/09 14:32
4
Re: 賞与引当金の具体的計算方法 支給対象期間基準
kei8 2009/03/09 15:15