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既にご回答がある通りですが、ちょっと気になりましたので、書き込ませて頂きます。
5000円以下の社外の者との飲食については、多くのサイトで「会議費」になる旨の記載がありますが、それは誤りです。
今までの、いわゆる「会議費」の取り扱いは、なんら変わっていません。
あくまでも、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」という事になります。
下記サイトの3の(2)の事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
5000円以下の分は、上記サイトの2に該当する事になりますが、いわゆる「会議費」は、あくまでも「会議費」として交際費の損金不算入の対象から除外されるだけですから、そもそも「会議費」に該当するものが、5000円以下の分に含まれる事はあり得ない事となります。
もちろん、会議であっても、会議費の範疇を外れるものについては、5000円以下の分の対象とはなってきますが。
科目については、自由ではありますが、5000円以下の分については、私は、本来の会議費と区別するために、交際費の中に補助科目を設けて処理される方法をお勧めします。
それと、5000円以下の分を適用するためには、一定の事項を記載した書類の保存が要件となっていますので、一応念のため、書き加えておきます。
既にご回答がある通りですが、ちょっと気になりましたので、書き込ませて頂きます。
5000円以下の社外の者との飲食については、多くのサイトで「会議費」になる旨の記載がありますが、それは誤りです。
今までの、いわゆる「会議費」の取り扱いは、なんら変わっていません。
あくまでも、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」という事になります。
下記サイトの3の(2)の事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
5000円以下の分は、上記サイトの2に該当する事になりますが、いわゆる「会議費」は、あくまでも「会議費」として交際費の損金不算入の対象から除外されるだけですから、そもそも「会議費」に該当するものが、5000円以下の分に含まれる事はあり得ない事となります。
もちろん、会議であっても、会議費の範疇を外れるものについては、5000円以下の分の対象とはなってきますが。
科目については、自由ではありますが、5000円以下の分については、私は、本来の会議費と区別するために、交際費の中に補助科目を設けて処理される方法をお勧めします。
それと、5000円以下の分を適用するためには、一定の事項を記載した書類の保存が要件となっていますので、一応念のため、書き加えておきます。
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