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法人登記に提出する際の同意書の有無について

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法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/01/21 20:23

chuchumin

すごい常連さん

回答数:7

編集

お世話になっております。

法人設立の提出書類の一つでもある、同意書について教えていただけないでしょうか。

定款に
(設立に際して出資される財産の価格)
(発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額)
を記載して登記の申請を行う予定なのですが、

別紙として、
「設立時発行株式に関する発起の同意書」
「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書」

の2枚は登記の際、提出が必ず必要な書類になるのでしょうか?

あるに越したことはないんじゃない?といえばそれだけの話にはなりますが…以前に登記した際は「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書」を提出していないので、必要ないといえば必要ないものなのか?と思っての質問です。

どなたか教えていただけますと幸いです。

お世話になっております。

法人設立の提出書類の一つでもある、同意書について教えていただけないでしょうか。

定款
(設立に際して出資される財産の価格)
(発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額)
を記載して登記の申請を行う予定なのですが、

別紙として、
「設立時発行株式に関する発起の同意書」
「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書」

の2枚は登記の際、提出が必ず必要な書類になるのでしょうか?

あるに越したことはないんじゃない?といえばそれだけの話にはなりますが…以前に登記した際は「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書」を提出していないので、必要ないといえば必要ないものなのか?と思っての質問です。

どなたか教えていただけますと幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/01/23 09:30

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

初めに回答ではないことをお断りして・・・
この件は提出する先である法務局に直接お問い合わせしてみては如何でしょうか?

私は度々同じようなことを書かせて頂いていますが、
公の機関に提出するもののご質問は、その提出先にお問い合わせするのが最も正確で最も早く結論がでます。

このように申し上げては失礼ですが、
上記のような場合には、こちらに質問内容を考えて書きこむ時間を考えれば、その提出先に電話をすれば5分か10分で終わる話だと思うのですよね。
それが「経験」となって自分の知識も増えて行くことになる・・・・と私は思うのですが。
ご検討下さいませ。

こんにちは。

初めに回答ではないことをお断りして・・・
この件は提出する先である法務局に直接お問い合わせしてみては如何でしょうか?

私は度々同じようなことを書かせて頂いていますが、
公の機関に提出するもののご質問は、その提出先にお問い合わせするのが最も正確で最も早く結論がでます。

このように申し上げては失礼ですが、
上記のような場合には、こちらに質問内容を考えて書きこむ時間を考えれば、その提出先に電話をすれば5分か10分で終わる話だと思うのですよね。
それが「経験」となって自分の知識も増えて行くことになる・・・・と私は思うのですが。
ご検討下さいませ。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2009/01/21 20:23
1
Re: 法人登記に提出する際の同意書の有無について
らん 2009/01/23 09:30
2 chuchumin 2009/01/23 13:36
3 らん 2009/01/23 14:37
4 kaibashira 2009/01/23 15:50
5 chuchumin 2009/02/04 10:22
6 chuchumin 2009/02/04 10:31
7 らん 2009/02/05 10:28